◎ 議事録の作成



会社法による <株主総会議事録> 及び <取締役会議事録>



◆ 株主総会議事録


株主総会の議事については、

法務省令で定める事項を記載した議事録を作成しなければならない (会社法318条)

1. 日 時 株主総会の日時
2. 場 所 株主総会の場所
3. 出席取締役 及び 監査役 出席取締役・欠席取締役 及び 同監査役
4. 議 長 議長の氏名
5. 議事の経過の要領 及び その結果 この中で株主の出席状況を記載
 
6. 議事録を作成した取締役の氏名 この記録の作成責任を明確にするため

(注) 旧商法での議長 及び 出席取締役の署名 (実務は記名押印) は廃止されました


【新会社法 ・ 改正法人税からの注意点】
株主総会取締役等の
報酬の枠を
決める場合
  • 「報酬 」 を 「報酬等」
    としておく
  • この 「報酬等」 には、
    一時金その他職務執行
    の対価を含むので
  • 取締役等の報酬枠に
    は、経済的利益の額を
    含まない旨、
    付記しておく
  • 経済的利益も報酬等
    となる為



    ◆ 取締役会議事録


    取締役会設置会社の代表取締役 及び 業務執行取締役は、3ヶ月に1回以上
    職務執行の状況を取締役会に報告しなければならない
    (会社法363条A)

    監査役設置会社では、各取締役に加え、監査役にも出席義務 (会社法383条@)
    (監査役の権限を会計に限定した場合、「監査役設置会社」 には該当しない)


    取締役会の議事については、

    法務省令で定める事項を記載した議事録を作成しなければならない (会社法369条)

    1. 日 時 取締役会の日時
    2. 場 所 取締役会の場所
    3. 議 長 議長の氏名
    4. 議事の経過の要領 及び その結果 この中で取締役の発言内容を記載
     
    5. 議長
     及び 出席した取締役 及び 監査役
     この議事を明確にするため署名 又は
     記名押印


    【改正法人税からの注意点】
    取締役会事前確定届出給与
    を決める場合
  • 取締役毎に支給額 ・支給時期
    を決めておく


  • 役員報酬額の決定は?(→)




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    会社法での、議事録作成の注意点です。後々、問題が生じないよう、作成しておくことが肝要です。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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