◎ 配当控除とは?



二重課税 (法人税が課された所得からの配当) の調整措置として設けられています



◎ 総合課税を選択した配当所得は、<配当控除> のモレがないかの確認が必要です!!



◆ 配当控除とは?(⇒ 総合課税を選択した場合の税金からの控除です) (所法92条)


控除の対象となる配当等対象とならない配当等
 ● 内国法人から支払を受ける剰余金の配当
   (みなし配当を含む
 ● 中間配当による金銭の分配
 ● 特定株式投資信託の収益の分配

 ▲ 特定証券投資信託の収益の分配
(特定株式投信を除く) → 控除率に注意
 ● 外国法人から受ける配当
 ● 基金利息
 ● 確定申告をしないことを選択した配当等
 ● 公社債投資信託の収益の分配

  • 上場株式等に係る配当所得の金額を申告する場合、確定申告書に支払報告書 又は
      特定口座年間取引報告書の添付
    が必要です (平成21年1月1日以後支払分から)



  • ● 証券投資信託の区分 と 分類

    特定証券投資信託とは、公社債投資信託 及び 公募公社債等運用投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く)のうち、特定外貨建等証券投資信託以外のものをいいます

    証券
    投資信託
    公社債投資信託公社債に対する
    投資運用を目的
     
    株式投資信託
  • 公募株式投資信託
  • 50人以上の者に勧誘
  • 私募株式投資信託
  • 募集が公募以外のもの
  • 特定株式投資信託

  • 私募投資信託には 「少人数私募」 と 「プロ私募」 のニ種類があります


    ▲ 公募株式投資信託の <配当控除> での控除率は 1/2 (→)

    (注)具体的な配当控除額の計算については、
    『特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書』 が税務署に用意されています



    【配当控除額の計算】

    課税総所得金額等のうち
  • 1000万円以下の部分の配当所得に対して控除率 10%
  • 1000万円超 の部分の配当所得に対して 控除率 5%
      が税額控除されます


  • ←  総所得金額等  →
    所得控除の額← 課税総所得金額等 →


    (注) 課税
    総所得金額等
    とは?
  • 純損失 や 雑損失の繰越控除を適用した後、所得控除後の
    課税総所得金額、課税短期 (長期) 譲渡所得金額、株式等
    に係る課税譲渡所得等の金額 等の合計額をいいます


  • ゴルフ2
    ≪確定申告した方が得な場合に戻る≫

    ≪株の譲渡損失と配当所得との通算に戻る≫

    ≪配当等の課税関係に戻る≫  ≪自己株式の取得に戻る≫

    ≪公募株式投資信託に戻る≫  ≪金融・証券税制に戻る≫  ≪事業に戻る≫



    特定証券投資信託の収益の分配 や 外貨建等証券投資信託の収益の分配については、
    異なる控除率 (1/2 ・1/4 等) が適用される場合があり注意が必要です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/