◎法人成りのプラス面 と マイナス面
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法人成りには、下記のようなプラス面 ・ マイナス面があります。プ ラ ス 面 | マ イ ナ ス 面 |
(1) 法人化によって、事業と家計を、はっきりと区別し、 経営を近代化する足がかりとなる。 | (1) 会計処理や税務申告が、個人の場合より複雑となり、 会計事務所に対する費用も個人の場合より多くなる。 |
(2) 法人化によって、事業に対する世間の信頼が高まり、 仕事がやりやすくなる。 | (2) 設立するのに費用がかかるだけでなく、役員変更や 増資など、登記する費用がかかります。 |
(3) やり方さえうまくやれば、節税効果も、個人の場合 より大きい。 | (3) 税務調査の頻度が個人の倍ぐらいとなる。 |
(4) 法人契約の生命保険(受取人も会社)に加入できます。 その結果、支払保険料が経費処理できます。 | (4) 個人の場合は、経費処理できず、わずかに最大10万 円(年間)だけの所得控除となります。 |
(5) 社会保険の制度に加入でき、従業員を採用し易くなる と共に、将来(老後)の公的年金を蓄える事ができます | (5) 逆に、社会保険に加入すると、健康保険・厚生年金保険 料などの社会保険料負担(会社と個人で折半)が増えま す。 |
◆次に、法人成りを決断された場合、 |
◆ 法人は、法人格を有し、自然人たる個人とは別のものですので、 ◎得意先、仕入先などに対し、下記の様に 法人となる旨、及び 取引銀行・支店名・口座番号等の通知が必要です。 <得意先・仕入先に対する通知> ・得意先に対しては、いつの売上分から法人としての売上かを伝え、請求額に対して振込んでもらう場合の銀行、 及び 口座番号等を連絡します ・仕入先などに対しては、いつからの分が法人の分かを伝え、納品伝票などを法人宛にしてもらいます。 ◎更に、個人経営の時に有していた個人所有の財産(売掛金・買掛金・たな卸資産・固定資産・・・等々)を法人組織 に引継ぐ場合には、個人・法人間での <債権・債務の引継契約書> の作成が必要です。 <法人成をした年の個人の確定申告での注意点> ・個人が法人に引き渡した”たな卸資産”・・・個人の売上になります(事業所得における収入金額) ・個人が法人に引き渡した”固定資産”・・・個人の譲渡所得となります(譲渡所得における収入金額) ・個人が”消費税の課税事業者”の場合、上記の収入金額は、消費税法上の課税売上になります ◎また、個人所有の不動産等を、法人が使用して個人に地代家賃等を支払う場合も、個人・法人間での <賃貸借契約書> の作成が必要です。 <賃貸借契約に基づく個人の確定申告> ・この契約により個人は、賃貸収入を得ます・・・個人の収入となり、(不動産所得における収入金額)確定 申告が必要です。 |