◎ 遺族年金の概要



遺族年金は、公的年金の加入者や受給者が亡くなった時に支給されます



◆ 遺族年金の概要



● 遺族年金には、<遺族厚生年金> と <遺族基礎年金> があります

 :支給される者年金額 (年額)
 
遺族厚生年金
  • 亡くなった夫によって生計を維持されていた

      ○ 子供のある妻
      ○ 子供
      ○ 子供のない妻 (※)、親、孫
     など
  • 亡くなった人の
    収入で異なる (※1)
  • 妻の死亡時に、夫の年齢が55歳以上で
      あれば、夫は60歳以降に受給できる
  •  
    遺族基礎年金
  • 亡くなった夫によって生計を維持されていた

      ○ 子供のある妻
      ○ 子供

       子供とは、18歳になった年度の末日まで
        及び、20歳未満の障害者も
  • 約 79万円

    子供の加算
  • 2014年4月から、父子家庭にも支給される


  • (※) 夫の死亡時に30歳未満で子どものいない妻については、遺族厚生年金の
    給付期間を従来の無期限から5年間だけに大幅短縮
    (2007年4月から実施)

    (※1) 夫の収入別の遺族厚生年金の簡易計算
    平均年収÷12×1.23=年金額 (勤続年数25年以下の場合)



    遺族年金のしくみ (→)



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    遺族基礎年金は、子供のある妻及び子供だけが対象となっており、子供のない妻や夫だけの場合は支給されません。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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