◎ 既存住宅に係る
 地震対策促進税制



相次ぐ地震に対し、既存住宅に係る <耐震改修促進税制> が創設されました



◆ 既存住宅に係る <住宅耐震改修促進税制>


所得税の住宅耐震改修特別控除 (措法41の19の2@)
2006年4月1日から2017年12月31日までの
住宅耐震改修工事

− ロ−ンを組まない耐震改修工事でも適用可能 −
耐震改修費用 (※) の10%相当額の税額控除(控除限度額)

(※)   @ 実際の住宅耐震改修に要した金額 (補助金等の控除後)
     A 住宅耐震改修に係る 「標準的な工事費用相当額」
のいずれか少ない金額

≪条件≫
  • 1981年5月31日以前に建築された住宅
     一定の区域内における耐震改修 → 地域要件廃止

    (平成23年税制改正)

    【添付書類】
    @ 「住宅耐震改修証明書」・・・地方公共団体の長が発行
    A 申告書に 「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」
    B 住民票の写し
  • 工事完了年工事限度額控除率控除限度額
    H26年1月〜3月
    (※1)
    200万円10%20万円
    H26年4月〜平成29年12月
    (※2)
    250万円10%25万円
    ● 上記の表の中で、
    (※1) : 適用される消費税の税率が5%の場合 であり
    (※2) : 適用される消費税の税率が8% 又は 10%の場合



    ◎ 上記は 住宅借入金等特別控除 (一般の増改築等でロ−ンあり) との重複適用が可能です



    地震保険料控除の新設 (2007年から) (所法77条)
    火災保険とセットで加入し、家屋などの地震等損害を補填する地震保険
    支払地震保険料全額 (住民税では2分の1) の所得控除
    (最大 : 所得税5万円 住民税2.5万円)


    ≪但し≫
  • 損害保険料控除は平成19年分以降は廃止 (※)

    地震等損害とは、地震若しくは噴火 又は これらによる津波を直接 又は 間接の
    原因とする火災、損壊、埋没 又は 流失による損害
  • (※) 経 過 措 置
    平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」に係る保険料等
    は従来の規定 (最大:所得税1.5万円 住民税1万円) を適用
    長期損害保険+地震保険 最大 (所得税5万円 住民税2.5万円)
    長期損害保険地震保険
    所得税住民税所得税住民税
    最大1.5万円最大1万円最大3.5万円最大1.5万円



    固定資産税の減額 (改修の翌年度分から)
    2006年1月1日から2015年12月末までの間に一定の耐震改修工事
    固定資産税 (1戸当たり120u分まで) を半減
    2006年 〜 2009年の改修 → 3年間
    2010年 〜 2012年の改修 → 2年間
    2013年 〜 2015年の改修 → 1年間


    ≪条件≫
    1982年 (昭和57年) 1月1日以前に建築された住宅
    耐震基準に適合した改修工事費 1戸当たり30万円以上




    ≪財産に戻る≫

    ≪住宅ローン減税に戻る≫  ≪建築基準法に戻る≫  ≪地震保険に戻る≫



    震災対策として税制上のインセンティブを与えることにより、耐震改修を促すための優遇措置です。
    住宅ロ−ン控除と異なり、住宅ロ−ンを組まない場合でも適用できます。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/