◎ 自 社 株 評 価



取引相場のない株式(出資持分を含む)の評価




ご存知ですか?



上場株式については、証券取引所で売買されており、かつ、その時価が日刊新聞に掲載されているので、 誰でも上場株式は財産であるという事が理解できます。

取引相場のない株式 (未上場株式) については、殆ど売買がなされておらず、かつ、時価も公表されておりません。  しかし、



(1) 相続贈与の場合、この取引相場のない株式も、当然財産ですから、相続財産や贈与財産となります。従って、この取引相場のない株式をたくさん持っている人(特に創業社長などの場合)は、流通性のない相続財産を多く持っていることとなります。

(2) また、生前に、事業の後継者を決め、徐々に、この取引相場のない株式を後継者に譲っていく(譲渡する)にしても、額面で譲渡すると、時価との差額について、受贈者に贈与税が課税される場合があります。

(3) また、増資をする場合、既存の株主構成割合を変えて(持株割合の変更)増資をすると、持株割合が増えた株主は、持株割合の減少した株主から、増資新株の引受権の贈与を受けた事となり、贈与税が課税される場合があります。



そうです!
取引相場のない株式を譲渡する、贈与する、相続する場合 及び
増資等をする場合には、時価を計算(評価)しなければなりません。


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 この取引相場のない株式の評価は、国税庁が公表している ”財産評価基本通達” によって行う事とされておりますが、


それによると、特別な(特定の)会社の場合 には、原則として、純資産価額方式によることとされており、


  • 特定の会社でない場合は、評価する会社を下記により大会社・中会社・小会社のどの区分の会社になるかを判定します。

    (1) 評価を行う会社の業 種(2) 会社の規 模(3) 会社の区 分
    卸  売  業
    小売・サービス業
    その他の業種
     毎に
    従業員数基準
    総資産価額基準
    取引金額基準
    を勘案して
    大会社
    中会社
    小会社
      を判定し、その上で、


      株式を得る人が、その会社で株主構成・議決権割合等から、どういう地位(※)になるかにより、評価方式が異なります。

         (※) 同族株主か否かの判定 : 原則的には、<相続 ・ 贈与後 (異動後) の議決権数等> で判定 (注)

         ◎ 法人に株式を譲渡等した者が 「同族株主」 に該当するかどうかは <譲渡・贈与前の議決権数等> で判定


     (4) 会社の株主構成・議決権割合等 (→判定へ)により

    ・会社の支配権、経営権に関与しうる立場にある株主原則的評価方式
    ・上記以外の少数株式所有株主          特例的評価方式


    原則的評価方式と特例的評価方式


       となっており、更に@ABCの計算方法について細かく規定されております。





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    取引相場のない株式の評価については、非常に専門的で複雑です。
    具体的な計算に当たっては、当事務所に相談される事をお勧めします。



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