◎ 純資産の部
− 会社法による −
◆ 会社法上の 「資本金の額」 ・・・・・払込額基準 |
会社法 | (445条@) | 株式会社の資本金の額は、・・・・・・設立 又は 株式の発行に 際して株主となる者が、当該株式会社に対して払込み 又は 給付をした財産の額とする |
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(445条A) | 払込み 又は 給付に係る額の2分の1を超えない額は資本金 として計上しないことができる | |
(445条B) | 資本金として計上しないこととした額は、 「資本準備金」 とし て計上しなければならない |
◆ 「株主資本」 内部の移動は ・・・・・ 一定の制限あり |
減少する科目 | ⇔ | 増加する科目 |
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↓ |   | ↓ |
資本金の減少 | ⇔ | その他資本剰余金の増加 |
資本準備金の増加 | ||
資本準備金の減少 | ⇔ | 資本金の増加 |
その他資本剰余金の増加 | ||
その他資本剰余金の減少 | ⇔ | 資本金の増加 |
資本準備金の増加 | ||
利益準備金の減少 | ⇔ | その他利益剰余金の増加 |
その他利益剰余金の減少 | ⇔ | 利益準備金の増加 |
◆ 会社法に伴う整備 (平成18年度 税制改正) |
資本金等の額 | 株主等から出資を受けた金額を 「資本金等の額」 とし、 資本金等の額 及び 利益積立金額について整備が行われた |
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剰余金の配当 (自己株式の取得 を含む) | 原資の区分に応じ、配当 と 資本の払い戻しとして取り扱う 資本金等の額に対応する部分・・・・資本金等の額 利益積立金に対応する部分・・・・・・みなし配当 |
株式無償割当 及び 新株予約権無償割当 | 株主は原則として、課税関係は生じない |
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取得請求権付株式等 の請求権の行使等 | 株主がその請求権の行使等により譲渡をし、その対価として発行 法人の株式等のみの交付を受けた場合には、原則として、 その譲渡による譲渡損益は繰り 延べる |
自己株式の取得 | 法人が自己の株式を取得した場合には、資産に計上せず、その 取得の時に資本金等の額を減少させる |