◎ 純資産の部
 − 会社法による −



会社法の施行に伴い、会社計算規則 ・ 税法で所要の整備が行われました



◆ 会社法上の 「資本金の額」 ・・・・・払込額基準



会社法(445条@) 株式会社の資本金の額は、・・・・・・設立 又は 株式の発行に
 際して株主となる者が、当該株式会社に対して払込み 又は
 給付をした財産の額とする
(445条A) 払込み 又は 給付に係る額の2分の1を超えない額は資本金
 として計上しないことができる
(445条B) 資本金として計上しないこととした額は、 「資本準備金」 とし
 て計上しなければならない



◆ 「株主資本」 内部の移動は ・・・・・ 一定の制限あり



● 会社法においては、株主資本内部の移動は自由に行えるように規定されています。
 しかし、 『会社計算規則』 では、会計の <資本 と 利益の区分> という要請から、
株主資本内部の移動に一定の制限を加えています。


− 実際に移動の処理を行う場合には、注意が必要です −


■ 株主資本内部の移動

減少する科目増加する科目
 
 資本金の減少 その他資本剰余金の増加
(会社法447@一 ・会社計算規則50@一)
 資本準備金の増加
(会社法447@二 ・会社計算規則49@一)
 資本準備金の減少 資本金の増加
(会社法448 ・会社計算規則48@一)
 その他資本剰余金の増加
(会社法448 ・会社計算規則50@二)
 その他資本剰余金の減少 資本金の増加
(会社法450 ・会社計算規則48@二)
 資本準備金の増加
(会社法451 ・会社計算規則49@二)
 利益準備金の減少 その他利益剰余金の増加
(会社法448 ・会社計算規則52@一)
 その他利益剰余金の減少 利益準備金の増加
(会社法451 ・会社計算規則51@)




◆ 会社法に伴う整備 (平成18年度 税制改正)



● 配当等関係
資本金等の額 株主等から出資を受けた金額を 「資本金等の額」 とし、
 資本金等の額 及び 利益積立金額について整備が行われた
剰余金の配当

自己株式の取得
を含む)
 原資の区分に応じ、配当 と 資本の払い戻しとして取り扱う

  • 原資がその他利益剰余金の場合・・・・・配当
  • 原資がその他資本剰余金の場合
       資本金等の額に対応する部分・・・・資本金等の額
       利益積立金に対応する部分・・・・・・みなし配当



  • ● 株式等に関する取引関係
    株式無償割当 及び
    新株予約権無償割当
     株主は原則として、課税関係は生じない
    (これらの取得価額は、原則として零とすることとされました)
    取得請求権付株式等
     の請求権の行使等
     株主がその請求権の行使等により譲渡をし、その対価として発行
     法人の株式等のみの交付を受けた場合には、原則として、
     その譲渡による譲渡損益は繰り 延べる
    自己株式の取得 法人が自己の株式を取得した場合には、資産に計上せず、その
     取得の時に資本金等の額を減少
    させる
    (有価証券の範囲から自己株式が除外されました)




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    会社法の施行に伴い、会社計算規則 や 税制の整備 ・改正が行われました。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/