◎ 証券税制



上場株式を売却した場合等の税金が変わりました
− 軽減税率の廃止 及び ニ−サの導入 −



平成26年から優遇税率が廃止され、日本版ニ−サ (少額投資非課税措置) が導入されました


 (1) 株式譲渡益課税  ⇒  平成15年から申告分離方式のみとなりました
   (源泉分離課税制度が廃止されました)
 (2) 源泉分離課税制度に代えて、新たに 特定口座制度ができました
   (多くの場合、確定申告不要となります)



◆ 株式の譲渡益に対する税率
 上   場   株
(証券会社を通じた譲渡)
非  上  場  株
(左記以外の上場株式の譲渡)
原    則2 0 %
【所:15% 住:5%】
3 0 %
【所:20% 住:10%】
優 遇 税 率1 0 %優遇期間は→
【所:7%  住:3%】
2 0 %(※)
【所:15% 住:5%】

(※) 平成16年1月1日以後に行う株式等の譲渡による所得から適用


特定口座制度とは?

  • 申し込みをするかどうかは、自由であるが 申し込みをしない場合は従来の 「一般口座」 のまま
  • 「特定口座」 を開設する場合、下記@又はAを選択
  • @源泉徴収する”源泉徴収あり”・・・証券会社が源泉徴収し、納税がほぼ完了
     
    A源泉徴収しない”源泉徴収なし”・・「年間取引報告書」 に基づき確定申告必要
  • 上記 どちらを選んでも、翌年1月頃、証券会社から 「年間取引報告書」 が送付されてくる
  •     平成24年以後は、その年中に取引がなかった特定口座については、請求しなければ
        「年間取引報告書」 が送付されません
  • 「特定口座」 は、一証券会社につき、一つ
  • いわゆる”タンス株券”については、一定要件のもとで 平成16年12月末迄 「特定口座」 に入れることができました → 17年4月1日から再開。 但し、下記の "みなし取得価格" は使えなくなりました


  • 「特定口座年間取引報告書」 の取扱い
    特定口座特定口座年間取引報告書
    税務署への送付市町村への送付
    平成20年分まで平成21年分以降平成16年分以降
    源泉徴収あり× (提出なし)○ (提出あり)× (提出なし)
    源泉徴収なし○ (提出あり)× (提出なし)
    ○ : 提出あり      × : 提出なし



    株券がなくなる?(株券不発行制度)


    「特定口座」 に入れる場合の価格

    (1) 取得(購入)価格がわかる株式→取得価格と"みなし取得価格"の いずれか大きい方の価格
    (2) 取得(購入)価格がわからない株式 →"みなし取得価格"
    ”みなし取得価格制度”:平成13年10月1日の終値の80%を取得価格とする制度※



    「特定口座」 ・ 「一般口座」 それぞれのメリット・デメリット

    特 定 口 座 利 用一般口座利用
    ”源泉徴収あり””源泉徴収なし”
    メ リ ッ トデメリットデメリットデメリット
  • 何もせず、株式譲渡
    の納税を済ますことが
    できる


  • 税務署には、年間取
    引報告書が提出されない


  • 扶養控除などの判定
    上の合計所得金額には
    この所得を含めずに判定
  • 年間取引が損失で
    終わった場合 (売買損)
    翌年以降3年間の繰越
    控除の適用を受けるため
    には、年間取引報告書に
    基づき損失申告等をする

  • 元本1000万円まで
    の譲渡益非課税
    」が適用
    されない→
    適用を受けるには一般口
    座に払い出して売却
  • 年間取引報告書に
    基づき、自分で確定
    申告



  • 申告した所得金額
    が扶養控除や配偶者
    控除の判定に加えら
    れる
  • 自分で損益を計算
    して確定申告


  • みなし取得価格の適用
    ができるのは、2010年(平
    成22年)年末の譲渡まで


    → 平成23年以降の譲渡
    の計算は、実際の取得費
    を基に計算します


  • 上場株式の譲渡の申告 :必要それとも不要?(→)


    上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得の計算(→)




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    特定口座で ”源泉徴収あり”は 、年末調整制度のようになりました。
    当初の ”複雑で使い勝手の悪い制度” からは かなり改善されたように思います。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144   税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/