◎ 税務上の 「交際費」 と 「寄付金」
1 交際費とは? |
に対して、接待、供応、慰安、贈答などを行うために支出 |
するものをいいます。 |
とも思われますが、税法上はその支出が多額となるのを防止 |
する為にその全額が損金不算入とされています。 (資本金5,000万円超の法人)(改正→) |
< 交際費の具体例 > |
得意先等に対して行われる、酒食の提供などの接待費用 |
得意先等に対して行われる、中元・歳暮などの贈答費用等 |
2 寄付金とは? |
を贈与、又は 無償の供与として支出するものをいいます。 |
費用であると思われますが、いたずらに法人が寄付を行う |
のを認めてしまうと、その分、法人が納める法人税額が減少 |
してしまうこともあり、税務上、一定の損金算入限度額が設 |
けられています。 |
< 寄付金の具体例 > |
政治団体等に対する献金 |
神社のお祭などに対する寄贈金 |
子会社等に対する利益供与等 |
3 交際費と寄付金の相違点 |
あると言われます。 |
「贈答」 とは、贈ることと返しをすることとされ、何らか |
の見返りを期待して金品等を贈ることをいいます。一方、 |
「贈与」 とは、一方的に財産を与え、見返りがないものを |
いいます。 |
すなわち、交際費と寄付金を区分する基本的な考え方とし |
て、下記のように定義できるでしょう。 |
交 際 費 | 寄 付 金 | |
支 出 の 相 手 | 法人の得意先・仕入先その他 事業に関連する者 | 事業との関連性がないか希薄 な者 |
支 出 の 目 的 | 何らかの見返りを期待して法 人が支出するもの (取引関係 の円滑な進行を図るため) | 見返り等の反対給付を期待せ ず、一方的に法人が支出する もの |
4 税務上の交際費(課税の公平のため) |
上の交際費に該当するものを、別の科目で処理をした場合 |
交際費にならないとすれば、課税の公平を維持できなくな |
ります。 |
いても、税法上の交際費に該当するものを、申告書(別表) |
で集めてきて限度額を計算することとしております。 |