◎ トラブル被害が多い販売商法



高齢者にかかわらず、人の心理をうまく突いてきます


− 今の世の中、高年齢者等にとっては危険が一杯です!! −



◆ 未だ トラブルが多い < 各種の販売商法 >


トラブルによる被害が多いので、用心すべき(悪質)商法!!
(販売の目的を隠した勧誘)
販売商法
販 売 方 法
根拠法律
保護(救済)策
内 職・モニター商法
  • 正式には「業務提供誘引販売取引」
  • 内職や仕事を紹介し、その仕事に必要として高額な品物を売りつける
  • 特定商取引法
     クーリング・オフ (※)
    (契約書の交付日を含め20日以内
    訪問販売

    点検商法
  • 訪問して、しつこく高額商品
    を売りつける 「訪問販売」
  • 「点検」を口実に、突然訪問
    し不安をあおり、必要のない商品を売りつける
  • 特定商取引法
     クーリング・オフ
    (契約書の交付日を含め8日以内
    送りつけ商法
  • 注文もしていない商品を送付し、代金を請求する 「通信販売」
  • 特定商取引法
    @商品が送られた日から14日間
    A商品の引き取りを業者に求めた場合は、その日から7日間 のいずれか早い方が経過すれば、商品を自由に処分できる
    アポイントメント商法

    クレジット販売
  • 「1等」「旅行が当たり」等、甘い言葉で呼び出し、高額な商品を強引に契約させる 「電話勧誘販売」

  • クレジット契約させられる
  • 特定商取引法
    ・割賦販売法
     クーリング・オフ
    (契約書の交付日を含め8日以内
    マルチ
    商法
  • 正式には「連鎖販売取引」

  • 商品を売ると同時に、販売員になるよう勧誘し、その際商品代金だけでなく、加入料を徴収
  • 特定商取引法
     クーリング・オフ
    (契約書の交付日を含め20日以内

    (※) クーリング・オフ : 一定期間内の無条件解約のことでクーリング・オフができる
     商品やサービスは政令で定められています。尚、クーリング・オフしたという証拠を
    残すためには配達記録郵便 か 内容証明郵便を利用するとよいでしょう。


    特定商取引法 : 消費者トラブルの多い6業態を対象とする法律。
    2000年に旧訪問販売法を抜本的に改正し、名称も 「特定商取引法」 に改められた。
    平成16年1月の改正で パソコン教室 と 結婚相手紹介サービスの2業種が追加され、
    平成16年11月の改正で販売目的の訪問であることの明示が義務付けられた


    ◆◆◆◆ ”おれおれ詐欺” (振り込め詐欺)◆◆◆◆
    (平成18年8月25日 日経新聞)
    ― 被害68億円 口座に眠る (口座に滞留する金額)―

    ●●●● 住宅リフォーム を巡る 被害急増 ●●●●
    (平成18年8月18日 日経新聞)
    −高齢者狙い悪質勧誘 手口が巧妙化 ご用心−

    ◆◆◆◆ 悪徳商法被害者を食い物 消費者センター装う◆◆◆◆
    (平成16年3月19日 日経新聞)
    −「債務整理」 「弁護士を紹介」 などと−

    ●●●●「教材買えば仕事提供します」 トラブル多発 ●●●●
    (平成16年9月4日 日経新聞)
    −「 パソコン内職 」 国民生活センター注意呼びかけ−

  • 国民生活センター 消費者の直接相談廃止へ
    2008年の通常国会へ改正案 仲介機能に特化(19年9月28日 日経新聞)



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    上記商法は、不安をあおったり、善意につけこんだり等して、うまく人の心理につけこんできますので、
    判断力が低下した高齢者等には、被害に遭わないよう家族の者が注意してあげることが大切です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/