◎ 4つの加算税とは?
(ペナルティー)



税務調査による申告内容の誤りや無申告等の場合に課されるペナルティー



◎ 自主申告納税制度を維持するために課されるペナルティー (罰金) です
(適正な申告に対する違反)



◆ こんなときに <罰則の税金> が課せられる!!


加算税の種類計 算 の 方 法
(1)過少申告加算税
《 追加して納めるべき税金×10%+加重対象の
税金(※1)×5% 》

(※1)追加して納めるべき税金が
  期限内に申告して納めた税金 OR
  50万円
 のいずれか多い金額を超えるときの、その超える部分の税金
  • 申告後誤りを発見して自発的に修正申告をしたときは過少
     申告加算税は課されない
  • 税務署の調査等により修正申
    告をしたり、更正処分を受けたとき
    (2)無申告加算税 《 納めるべき税金(又は期限後
          に申告して納めた税金)×15%(20%(※2)) 》


  • 自発的に期限後申告をしたときは、5%に軽減される
    <改正1>

    (※2)納付すべき税額が50万円を超える部分に対して20%
     平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来分から
  • 期限後に申告したり、申告し
    なかった為調査等により納付
    すべき税額が「決定」等されたとき
    (3)不納付加算税
    《 源泉徴収をして納めるべき税金×10% 》

  • 税務署から通知を受ける前に自発的に納めたときは、5%
     に軽減される       →<改正2>
  • 源泉徴収した税金を期限内に
    納めなかったとき
    (4)重 加 算 税(1)の過少申告加算税に代えて課せられるとき
    《 追加して納めるべき税金×35% 》

    (2)の無申告加算税に代えて課せられるとき
       ⇒《 納めるべき税金(期限後
          に申告して納めた税金)×40% 》


    (3)の不納付加算税に代えて課せられるとき
    《 源泉徴収をして納めるべき税金×35% 》

  • 期限後に自発的に納めて罰則税率を軽減されているときは、重加算税は課せられません
  • 税額計算のもとになる事実を
    隠したり、仮装したり
    して脱税を図ったとき

  • 税務署から 「税務調査」 の連絡があった段階で修正申告をした場合、
    「更正を予知したもの」 とみなさない ⇒ 過少申告加算税は課されないこととされています


    次の場合には、平成19年1月1日以後に法定申告 (納付) 期限が到来するものから

      <改正1> : 申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ 税額が
            法定納期限までに納付されている場合で、過去5年間に
    無申告 ・ 重加算税を賦課されていない場合
      <改正2> : 法定納期限から1ヶ月以内に納付され、かつ その納付前1年間
    法定納期限後に納付されたことがない場合
          無申告 (不納付) 加算税は課されなくなりました (通則法 66E)



    ◆ 加算税の他に、<延滞税> も課されます。

    (これは、納付すべき日より遅れて納付<延滞>することにより課される罰金です)

    【延滞税等の端数計算等】

    ≪延滞税等の計算の基礎となる税額≫
  • 延滞税等の計算の基礎となる税額に
    1万円未満の端数があるとき
      又は税額が1万円未満のとき 
  • ⇒ その端数又はその全額を切り捨てて計算

    ≪延滞税等の端数計算≫
  • 延滞税等の確定金額に100円未満の
    端数
    があるとき
     又は延滞税等の額の金額が1000円
    未満のとき
    (加算税に係るものは5000円未満)
  • ⇒ その端数又はその全額を切り捨てて計算


    【延滞税の計算期間】

    ○ 期限内申告書を提出していたが、1年以上経過後に修正申告書を提出した場合

  • 法定納付期限から修正申告書の提出までの期間が1年超の場合
    除算期間 (1年を超える期間 → 1年間はかかる) あり



    ≪事業に戻る≫  ≪配偶者の税額軽減に戻る≫  ≪税務調査に戻る≫

    ≪所得税の申告に戻る≫  ≪法人税の申告に戻る≫  ≪相続税の申告に戻る≫



    過少申告等につき、「正当な理由」 があると認められる場合には、上記の加算税は課されないことに
    なっていますが、税法の不知・誤解 や 取引等の事実の誤認等はこの「正当な理由」には該当しません。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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