◎ 消費税の課税事業者の判定



消費税の課税事業者の判定は、常に2年前の課税売上がいくらか?によります



◆ 消費税の課税事業者になるかどうか?



◎ 基準期間 (2年(期)前) の課税売上高が1000万円を超えるかどうか?

 
 前々年前 年本 年翌 年翌々年
基準期間
(×−2年)
 
(×−1年)
 
(×年)
 
(×+1年)
 
(×+2年)








1000万円超

  • 課税事業者届
  • 簡易課税を選択?(※)
  • この年の
    課税売上高を
    基に申告納付
      
     
    1000万円以下1000万円超

  • 課税事業者届
  • 簡易課税を選択?(※)
  • この年の
    課税売上高を
    基に申告納付
     
     
    1000万円以下1000万円以下1000万円超

  • 課税事業者届
  • 簡易課税を選択?(※)
  • この年の
    課税売上高を
    基に申告納付


    (※)
  • 簡易課税を選択する場合の届出の期限は?(→)
  • 簡易課税を選択をできるのは、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合で
  • 一旦 簡易課税を選択すると、2年間は継続適用となります。
     また、取り止める場合は、課税期間の初日の前日までに 「簡易課税選択不適用届出書」 を提出しない限り
      @ 課税売上高が1000万円以下となり免税事業者となった場合
      A 課税売上高が5000万円を超え、その課税期間について簡易課税制度が適用できなくなった場合
     @ 又は Aの場合でも簡易課税を選択した事実は残っており、課税売上高が1000万円を超え
     5000万円以下になったときは簡易課税が適用されます (消基通13-1-3)


  • ◎ 一度選択した 『簡易課税選択届出書』 は次の届出書を提出しない限り、
    ずっと残ったまま → 注意が必要です!!
    (消法37A)

     どういう場合届 出 書提出
    期限
    (1)簡易課税の選択を止めるとき『選択不適用届出書』 を提出
    (2)事業を廃止したとき『事業廃止届出書』 を提出(注)
    (3)法人成りし、個人事業を廃止したとき『事業廃止届出書』 を提出

    (注) 『事業廃止届出書』 を提出した場合、それまでに提出していた各種の届出書は
       すべて取り止めたものと取り扱われます (<例> 簡易課税の選択の届出等)
    すなわち、白紙の状態であると考えられます (消基通1-4-15)




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    消費税では、上記の課税事業者の判定の他、各種(有利、不利)の選択届出書の提出期限が原則として、その課税期間開始の前日迄(前年(期)中)となっており、各種の届出の検討に加え、その提出期限には細心の注意が必要です。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/