◎ 医業・歯科医業の所得計算
(措置法26条)



措置法26条とは? その適用がある医業・歯科医業の所得計算は?



◆ 医業・歯科医業の <所得計算の特例> とは?



措置法

26条
  • 医業又は歯科医業を営んでいる場合に、その年の社会保険診療報酬の額が5000万円以下であるときは、その必要経費に算入する金額を、実際に要した費用の額に代えて、収入金額に一定の割合の経費率を乗じて求めた金額とすることができるという制度。 → 平成25年度 税制改正あり(※)

  • (※)平成26年分以後の所得税から、この特例計算について その年の
    医業及び歯科医業に係る収入金額が7000万円を超える者を除外する事とされました







    社会保険診療に係る収入
    (A)



    実 額 経 費
    措法26条の規定による経費
     
    自由診療収入及び雑収入
    (B)
    実 額 経 費









    上記(A)(B)の両方の収入が
    ある場合の共通する経費の区分



    @ 診療実日数による割合を基準に区分
    又は
    A 収入による割合を基準に区分
    上記で区分された社会保険
    診療分の原価及び経費
    (実 額)
    措法26条の
    規定による
    必要経費の金額

    の場合
    その差額を
    措置法差額

  • 概算経費は、医療業であれば個人医業に限らず、医療法人でも選択できます



    ◆ 収入(診療収入等)を区分する・・・・実務上の作業は?



    種 類内     容措置法
    26条
    の適用



    社会保険
    診療収入
    健康保険法、国民健康保険法、老人保健法等の規定に
    基づく診療報酬など
    (患者からの初診料、患者の負担分を含む)
    自由診療
    収入
    自由診療収入、室料差額収入、健康診断料 (人間
    ドック、生命保険会社との契約による診断料)、労働
    者災害補償保険診療、自賠責保険診療など
    ×
    雑収入地方自治体から支給される休日夜間診療等の嘱託料、
    医薬品の仕入れリベート、患者からの謝礼金など
    ×




    ◆ 措置法26条を適用する上での注意点は?



  • 【修正申告・更正の請求での変更不可】
  •  実額計算により確定申告した場合、その後の修正申告又は更正の請求で特例
     計算の方が有利であることが判明しても、その計算方法の変更はできない。

  • 【この特例を受ける場合の青色申告特別控除額】
  • 社会保険診療分以外100,000円
    (又は65万円)
    のいずれか少ない額
    収入 − 経費




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    社会保険診療収入が5000万円以下の場合は、医業・歯科医業では措置法26条の規定の適用がありますので、
    申告に当たっては 必ず 措置法26条による経費 と 実額経費のどちらが有利かを検討します。 但し、この特例は
    平成26年分から、年間の医業及び歯科医業の収入金額が7000万円を超える場合には適用できません。




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