◎ 人を採用する場合



労働条件の明示(書面交付)が義務づけられています



◆ 採用時に労働条件の明示が必要です


労働基準法第15条
<労働条件の明示>
  • 使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働条件を明示しなければならない。

  • この場合において、特に賃金や労働時間などの基本的な労働条件については、明確に記載した書面を作成し交付することが必要です。




  • ● 書面の交付が必要な事項 ●
    (1)賃金に関する事項
  • 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切、支払の時期に関する事項

    (2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

    (3)労働時間に関する事項
  • 始業・終業の時刻、所定の労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
    交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項

    (4)退職に関する事項

    (5)労働契約の期間 (期間を限って雇用する場合)
  • 口頭の明示でもよい事項 ◆

  • 昇給に関する事項

  • 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項

  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関する事項

  • 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項

  • 職業訓練に関する事項

    (注)上記は、平成20年4月1日から文書で明示することが義務化されました

  • ☆ 従業員を採用する場合、「募集・採用→試用→本採用」 という手順で進めます
    ◎ 試用期間とは?(→)



    ※※ 労働条件を明示するためのモデル様式<労働条件通知書(雇入通知書)>を厚労省が作成(用意)しています。


    ◎ パートタイム労働法では?

  • パートタイマーは正社員と同じ就業規則を適用することは難しい場合があり、パート
      タイマー向けの就業規則を別に作成するように指導しています。

  • 作成に当たっては、パートタイマーの意見が反映されるように、彼らの過半数を代表
      すると認められる者の意見も聞くように努めることが必要です。

  • 人事管理上の重要な課題は、パートタイマー間の処遇にとどまらず、正社員とパート
      タイマー間の処遇の公正化を図ることです。


  • 派遣 と 請負の違いは?


    ◎ 厚労省まとめ 「個別労働紛争解決制度」 活用広がる

  • 都道府県労働局長による助言 ・ 指導
    パート・派遣の増加背景に 2006年度18.7万件(前年比6%増)


    最高裁 労働審判制度の新設に向け労働審判員1000人選任
    (平成16年5月30日 日経新聞)
    平成18年4月 「労働審判制度」 スタート
    労働審判、4年で4倍−H21年3468件(平成22年7月29日同)




    ≪医院の開業に戻る≫  ≪事業に戻る≫


    人を採用する場合の労働条件の明示は、特に目新しいものでなく 一般的に従業員を採用する場合には
    ”書面の交付の必要な事項”のうち、退職に関する事項以外は条件提示をした上での採用が必要です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/