◎ 労災の認定基準



労災の認定基準が、「発症前1週間」から「同6ヶ月間」も追加されました



∽∽∽∽∽∽ 労災保険は強制加入の保険です ∽∽∽∽∽∽


◆ 労災保険制度とは?


労災保険
制度とは?
  • 会社の従業員が仕事上の理由で、病気 や ケガ ・ 死亡という事態に陥
     った場合に、治療費 ・ 休業中の補償や遺族の生活費等を補償する制度



  • ● 労災保険給付の主なもの

    給付の種類給 付 の 内 容
    療養給付労災認定を受けた従業員は、指定病院で費用を負担せず
    治療を受けられる
    休業補償給付労災で会社を休む人が、休業4日目から給付基礎日額の
    計8割相当を受取れます
    遺族補償年金労災による死亡で 遺族が給付基礎日額の153〜245日
    分を毎年受取れます。受取額は遺族の数などで変わる




    ★ 請求・認定ともに増えているのが、脳や心臓疾患による 「過労死」
    (平成16年5月26日 日経新聞)

    ★ 「心の病」 の労災請求最多 2014年度 申請1456人 (認定497人)
    −仕事上のストレスが原因でうつ病 や PTSDなどになった「精神障害」−



    ◆ 脳 ・ 心臓疾患の <労災認定基準>


    業務による明らかな加重負担
  • 有力な発症原因が、明らかに仕事で 血管病変などを自然経過より著しく悪化させる
  • 要件
    @
    異常な出来事 発症直前から前日、極度の緊張や興奮などの精神的
     負荷、身体的負荷、作業環境の急激な変化に遭った
    要件
    A
    短期間の過重
    業務
     発症前の約1週間、日常業務より特に重い身体的、
     精神的負荷のかかる仕事をした
    要件
    B
    長期間の過重
    業務
    (2001年12月
    新設)
     発症前の約6ヶ月間、著しい疲労の蓄積をもたらす
     仕事をした

    (※)
    (1)具体的には、「時間外労働が発症前1ヶ月で100時間、2〜6ヶ月間の月平均 80時間を超えると、労働時間と発症との関連性は強い」とされています。
    (2)不規則な勤務や出張の多い業務、精神的緊張を伴う勤務も仕事の負荷要因とされています。


    ◎ 単身赴任「帰宅」 (赴任先の家⇔家族宅) 労災の適用対象に
    (平成16年6月15日 日経新聞)
    ◎ 大阪地裁判決 介護で寄り道は「通勤」(平成18年4月13日 日経新聞)


    ◎ 厚労省研究会 労災給付基準の収入に関し 算定方式を変更
    「本業」 と 「副業」の合計に 労働者災害補償保険法の改正を目指す
    (平成16年7月6日 日経新聞)


    ◎ 厚労省 労働保険、強制加入に動く 制度空洞化に歯止め
    悪質な事業所 労災を全額負担 (平成17年3月27日 日経新聞)



    ◆ 労災認定を受けたい場合 ・・・ 申請後、6ヶ月以内を目標に決定の可否を判断する方針

  • 所定の請求書に災害の発生状況などを記入し、労働基準監督署に提出します


    ◎ 労働安全衛生法施行令の改正
    (平成16年10月1日施行)
    石綿含有製品の製造、使用等が禁止される
    (平成16年3月26日 日経新聞)



    ≪雇用保険に戻る≫  ≪事業に戻る≫


    労災の認定基準が大幅に緩和され、労災請求件数の増加とともに、労災認定件数も増えています。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/