◎ 親 (親族) からの借入



〜 贈与とみられない為には?〜



  兄から500万円借り入れました。必ず返済するつもりです。兄から私へ
  の贈与とみなされない為には、どのような事に気をつけるべきでしょうか?



  他人からお金を借りた場合、どういう手続きを踏むかを考えて下さい。
   そして、「贈与でない」 証拠を残しておきます。


※ 親や親族からの借入れの際には、返済期日などがあいまいで、「出世払い」 や 「あるとき払いの催促なし」と
 いったケースでは、金銭の貸し借りでなく、贈与があったものとして、贈与税が課される場合があります。

この様に、贈与とみなされない為には・・・


(1) 金銭消費貸借契約書を作成し、保存しておきます。
       借入年月日・借入金額・返済方法・返済期日
       利息の計算方法・借主貸主の住所、氏名等を記載

(2) 返済については、現金で返すのではなく、毎月相手の銀行口座に振込んで返
   済し、「履歴」 を証拠として残しておきます。

(3) また、借金は通常、利息を支払いますから、市中金利を参考に金利を決め、
   元金と共に返済します。


 何年かして、税務署から質問を受けた場合でも、貸し借りである事を説明できるようにしておきます。
贈与税の更正の期間制限が6年 (改正前3年又は5年) に延長されました(相法 36条)


◆ ”贈与”を 「名義借り」 ととられない為には?(会員のみ→)


親(親族)からの借入


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親子間 ・ 親族間の貸借については、細心の注意を図りましょう



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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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