◎ 所得控除 その注意点等
 (改正事項)



下記の改正等は、確定申告時の所得控除に適用されるものです



◆ 平成16年分の所得税から適用 (平成15年 税法改正)


配偶者特別控除の加算部分の廃止


  • 配偶者特別控除のうち控除対象配偶者について、配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除が廃止 (所法 83の2)

  • (個人住民税では、平成17年分から廃止)

    < 所得税 >
    控除対象配偶者に該当する場合控除対象者に該当しない場合
    年末調整で、あるいは確定申告のときに所得金額から控除される
    廃  止 配偶者の合計所得金額控除額
    380.000円〜399.999円38万円
    400.000円〜449.999円36万円
    450.000円〜499.999円31万円
    500.000円〜549.999円26万円
    550.000円〜599.999円21万円
    600.000円〜649.999円16万円
    650.000円〜699.999円11万円
    700.000円〜749.999円 6万円
    750.000円〜759.999円 3万円



    ◆ 平成17年分の所得税から適用 (平成16年 税法改正)


    老年者控除の廃止 及び 公的年金等特別控除の縮小

    (個人住民税では、平成18年分から適用)

    項 目定   義改正前控除額
    (所得税)
    (住民税)
    改正後の
    内  容
     
    老年者控除年末調整で、あるいは確定申告のときに所得金額から控除される
    所得者本人が、年齢65歳以上
    (年末で判定)で、合計所得金額
    が1000万円以下
    の人
    50万円
    (48万円)
    廃 止



    ◆ 平成19年分の所得税から適用 (平成18年 税法改正)


    地震保険料控除の新設 (2007年から) (所法77条)
    火災保険とセットで加入し、家屋などの地震等損害を補填する地震保険
    支払地震保険料全額 (住民税では2分の1) の所得控除
    (最大 : 所得税5万円 住民税2.5万円)


    ≪但し≫
  • 損害保険料控除は平成19年分以降は廃止 (※)

    地震等損害とは、地震若しくは噴火 又は これらによる津波を直接 又は 間接の
    原因とする火災、損壊、埋没 又は 流失による損害
  • (※) 経 過 措 置
    平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」に係る保険料等
    は従来の規定 (最大:所得税1.5万円 住民税1万円) を適用
    長期損害保険+地震保険 最大 (所得税5万円 住民税2.5万円)
    長期損害保険地震保険
    所得税住民税所得税住民税
    最大1.5万円最大1万円最大3.5万円最大1.5万円

    (注) 一つの契約が、地震保険料控除の対象となる契約 と 長期損害保険契約等の
       いずれにも該当する場合には、いずれか一方のみの契約のみに該当するもの
    として控除額を計算します



    ◆ 改正ではないが、間違い易い <寄付金控除> ⇒ 土地を国等に譲渡した場合


    (措法40E)
    譲渡所得の非課税の
    規定の適用を受ける場合
    譲渡益相当額は
    寄付金控除の対象とならない
    取得費相当額
    寄付金控除の対象



    ◆ 改正ではないが、間違い易い <寡婦控除(所81条)> の要件とは?


  • 「寡婦」 とは、所得者本人が次の(1)又は(2)の条件に該当する人を言います

    寡 婦 の 条 件原  因
    離  婚死  別生死不明
    (1) 扶養親族又は生計を一にする子(※)がある
    又 は
    (2) 子がなくても合計所得金額が500万円以下×
    (※)子 : 総所得金額等の合計額が基礎控除額 (38万円) 以下のもの

    ○:寡婦に該当     ×:寡婦にならない


    合計所得金額とは?


    純損失 及び 雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、超短期所有土地
    等に係る事業所得等の金額、 土地等に係る事業所得等の金額、 短期譲渡所得の
    金額(特別控除前)、長期譲渡所得の金額(特別控除前)、山林所得金額(特別
    控除後) 及び 退職所得金額(2分の1後)の合計額をいう

    (注) 扶養になる・ならないの判定は、この合計所得金額が38万円以下かどうかですが、特に
    不動産の譲渡があった場合には特別控除前で判定されるので注意が必要です



    ◆ <社会保険料控除(所74条)> と <小規模企業共済掛金等控除(所75条)>

  • 控除できる金額
  •  【原則】 期間按分
     【特例】 支払った金額 (1年以内に期日が到来するものを限度)



    ◆ <障害者控除(所79条)> と <介護保険の認定> との関係は? (所令10@七)

  • 第1号被保険者 (65歳以上) が市町村から介護保険法の認定 (要介護又は要支援) を受けた場合でも、所得税法上の 『障害者』 には該当しない。
     介護保険法における要介護とは、身体又は精神の障害のために、入浴、排泄、食事等日常生活での基本的な動作について、6ヶ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいうことから、要介護の一部には、所得税法に規定する障害者に該当する者が存在することになる
  • 所得税法上の 『障害者控除』 に該当するかどうかは、別途 市町村長や福祉事務所長等
     から 「障害者控除対象者認定書」 の交付が必要。 (納税者が、所令10@一〜六に該当する場合はこの限りでない)


  • 過去に遡及して障害者の認定を受けた場合
    過去に遡及の
    障害者の認定
    障害者控除について、当該認定年分から適用を受けることができる
    (過去に確定申告をしている人だけが受けられる)



    ◆ <配偶者控除(所83条)> と <扶養控除(所84条)>


    ● 控除対象配偶者 及び 扶養親族になるかどうかの判定時期
    判定の時期原   則 その年の12月31日現在で判定
    年の中途で死亡した人 その死亡の日現在で判定



  • 配偶者が年の中途で死亡し、同じ年にその納税者が再婚した場合
    その納税者は 死亡した配偶者 又は 再婚した配偶者のうち、選択した1人だけ
     控除対象配偶者OK (所得要件等を満たす場合、以下同じ)

  • 納税者が年の中途で死亡した為、準確定申告をする場合
    その納税者は その納税者の死亡の時の現況により、配偶者その他の親族の
     12月31日までの年間の所得を見積もって判断

  • 納税者が年の中途で死亡した為、その年中に 他の納税者が配偶者を扶養した場合
    その配偶者は 死亡した納税者の控除対象配偶者及び他の納税者の扶養親族OK
     当該配偶者 (又は扶養親族) が障害者である場合には、扶養する
      その納税者は障害者控除もOK

  • 納税者が年の中途で死亡し、同じ年にその配偶者が再婚した場合
    その配偶者は 死亡した納税者 及び 再婚した納税者の控除対象配偶者OK




    ≪確定申告した方が得な場合に戻る≫  ≪事業に戻る≫

    ≪上場株の損失申告する・しないに戻る≫  ≪介護保険に戻る≫

    ≪損失の繰越控除に戻る≫  ≪居住用(3000万控除)に戻る≫  ≪居住用買換えに戻る≫



    所得から控除される所得控除の中で、特に間違いが多い項目を注意点として掲げました。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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