◎ 相続・贈与の場合の宅地の評価額



「財産評価基本通達」によって評価します


評価の原則
相続税法22条
  相続 ・遺贈、又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による。

財産評価基本通達1(2)
  財産の価額は時価によるものとし、時価とは課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、
  不特定多数の当事者間で、自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、
  その価額は、この通達の定めによって評価した金額による。


◎これから読み取れる

時価の概念
(市場原理に基づいて成立
 する客観的な交換価値)
(1) 課税時期の財産の現況による (課税時期)
(2) 取引に制約条件がない (不特定多数の当事者間・自由な取引)
(3) 仲値による時価 (通常成立すると認められる価額)

  *個々の財産について、上記概念に基づいて時価を算出しようと思うと、

  • 多大の手間がかかる (評価が困難)
  • その正確性の検証が大変
  • 課税の公平性・均一性から
  • 不可能に近い

    そこで

    この評価方法について
    財産評価基本通達
    で 画一的 ・ 一律的に 決めることとされました。


    財産評価基本通達 

    これは、法律ではないのですが、評価に当たっては納税者を拘束することになるので、次のような
    3大原則が求められています。(静態的な時価)
    (1) 評価の安全性・・・やや低めで決められる(時価を超えない様)
    (2) 評価の統一性・・・納税者間の公平
    (3) 評価の簡便性・・・納税者の便宜



     ● 土地の評価 原則として、地目の別(課税時期の現況による)に
      かつ 課税時期における実際の面積によります。
      ○宅地の評価 : 1画地の宅地 (利用の単位) ごとに評価します。

     宅 地 の 評 価 方 式  
  • 路 線 価 方 式
  • 倍 率 方 式
  • 倍率方式 : 固定資産税評価額 X 倍率

      * 路線価とは?*
    宅地の価額が、おおむね同一と認められる一連の宅地が面している道路 (不特定多数の者の通行の用に供されている道路) ごとに、売買実例価額、精通者意見価格等を基礎として国税局長が評定した その路線に接する宅地 (標準的な間口距離 及び 奥行距離を有するく形 又は 正方形のもの) の1平方メートル当たりの価額

    ★ 路線価方式による土地の評価の基本


    特定路線価 : 路線価地域において、路線価の付されていない道路のみに接している
    宅地を評価する場合には、「路線価設定申出書」 により申請します。


    ★ 倍率方式による評価:不整形地等であっても、固定資産税評価額の算定時に、それらの要因は考慮済みであるので各種補正率は適用しない (例 :不整形地補正率等)




    【参考】土地の評価については、平成4年分の評価から 下記の様になりました。
     @ 路線価等の評価時点を、その年の1月1日とする
     A 路線価等の価格を、地価公示価格の80%程度に引き上げ
     B 固定資産税評価額を、地価公示価格の70%程度に引き上げ



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    不動産の評価は、路線価を基に補正率を適用し、更に、形状・使用制限等による評価減や、小規模宅地の評価減が適用できる場合もあります。相続財産に占める不動産の金額は、相続税に大きく影響しますので、当事務所に ご相談下さい。



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