◎ 定期借地権 ・ 定期借家権制度



定期借家権、定期借地権とは?、 利用上の注意点は?



過度の ”借り手保護” の見直し
  • 「貸し手」 と 「借り手」 が、契約期間をあらかじめ設定
  • 契約期間が過ぎると、契約は一度終了
  • 「貸し手」 と 「借り手」 双方が合意すれば、再契約でき、貸し手が延長を望まなければ拒否できる



  • 「定期借家制度」 : 2000年3月から
  • 良質な賃貸住宅の供給拡大
  • 借り手にとっても、有利な家賃になるメリット


  • 「定期借家契約」 を結ぶ際の注意点は?
  • 貸し手は、借り手に対して定期借家契約である旨、締結前に書面を交付し説明
  • 一定の契約期間を定め、期間終了後は自動更新がないことを双方が書面で契約
  • 入居後も、契約期間が満了する6ヶ月前までに、契約終了を通知しなければならない。(6ヶ月を過ぎて通知の場合、通知をした日から6ヶ月後に契約終了)

  • 制度の比較
    種  類普 通 借 家 権定 期 借 家 権
    契約期間当事者の合意により決める
    (但し、1年未満の契約期間を定めた場合は、契約期間を定めなかったものとされる)
    制限なし
    契約の更新賃貸人(家主)が正当事由のある更新拒絶をしない限り、法定更新される

    (正当事由の判断に当り考慮すべき事項)
  • 建物の使用を必要とする事情
  • 建物の賃貸借に関する従前の経過
  • 建物の利用状況と現況
  • 立退き料の支払をする旨の申し出
  • な し

    (1)賃貸人と賃借人が合意すれば、再契約して引き続きその借家に居住することも可。

    (2)中途解約については、原則
    認められないが、床面積200u
    未満の居住用で、転勤等のやむを得ない事情の場合は、中途解約できる
    契約方法規定なし公正証書等の書面によるべき
  • 従来からの借家契約を定期借家権による契約に切り替えることはできない
  • 但し、居住用以外については、賃貸人・賃借人が合意解約し新たに定期借家契約を締結できる

  • <法改正予定>中途解約権の制限:借り手側不利に。違約金を払わないと解約できない。
     定期借家権(住宅賃貸契約) 期限付きに変更可能に、旧契約からの切り替えも可能に 借地借家法の改正案を提出予定(16年1月14日 日経新聞)



  • 「定期借地権制度」 : 1992年(平成4年)8月から
  • 土地の有効利用・活用の促進


  • 「定期借地契約」 の地主・借地人のメリットは?
  • 地主には保証金及び安定した地代収入が入り、借地人は取得価格が安くなる
  • 地主にとっては、一定期間経過後、土地が必ず整備された更地で返ってくる
  • 賃貸マンション等の事業と比較すると、自己資金が殆ど不要でリスクも少ない
  • 借地人にとっては、一定期間 自由に自分の土地と同じように利用できる



  • 制度の比較
    種  類普通借地権 定 期 借 地 権
    一般定期借地権建物譲渡特約付借地権事業用借地権
    利用目的制限なし制限なし制限なし事業用に限定
    (居住用は不可)
    契約期間30年以上(注1)
    (注2)【法定更新】
    50年以上30年以上10年以上
    20年以下
    契約の更新
  • 最初の
    更新・・20年
  • 2回目
    以降・・10年
  • なし
    (更地で返還)
    なし
    (建物譲渡により
    借地権消滅)(※)
    なし
    (更地で返還)
    建物買取
    請求権
    ありなしありなし
    契約方法規定なし公正証書等の書面
    による
    規定なし公正証書による

  • 従来から契約していた借地契約については、旧法が適用されます (更新後も旧法)

  • (注1) 契約によって、これよりも長い年数を決めることもできる (借地借家3 但し書)
    (注2)【法定更新】
      地主側に、自分で使用する必要があるなど、正当な事由がない限り自動更新される

    (※) 建物の譲渡について、特約により更新しないことを定めることができる



    ◎ 定期借地権(借地借家法改正へ)

    事業用建物対象に 10年以上なら設定自由

    (平成16年3月8日 日経新聞)



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    土地や建物等の不動産について、従来の制度では一旦他人に貸せば自分の自由にならなかった為、
    土地・建物の有効活用の観点から期間を区切った貸家・貸地としての定期借家・借地制度が法制化されました。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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