◎ 定期借地権 ・ 定期借家権制度
●「定期借家制度」 : 2000年3月から |
◆ 「定期借家契約」 を結ぶ際の注意点は? |
種 類 | 普 通 借 家 権 | 定 期 借 家 権 |
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契約期間 | 当事者の合意により決める (但し、1年未満の契約期間を定めた場合は、契約期間を定めなかったものとされる) | 制限なし |
契約の更新 | 賃貸人(家主)が正当事由のある更新拒絶をしない限り、法定更新される (正当事由の判断に当り考慮すべき事項) | (1)賃貸人と賃借人が合意すれば、再契約して引き続きその借家に居住することも可。 (2)中途解約については、原則 認められないが、床面積200u 未満の居住用で、転勤等のやむを得ない事情の場合は、中途解約できる |
契約方法 | 規定なし | 公正証書等の書面によるべき |
定期借家権(住宅賃貸契約) 期限付きに変更可能に、旧契約からの切り替えも可能に 借地借家法の改正案を提出予定(16年1月14日 日経新聞) |
●「定期借地権制度」 : 1992年(平成4年)8月から |
◆ 「定期借地契約」 の地主・借地人のメリットは? |
種 類 | 普通借地権 | 定 期 借 地 権 | |||
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一般定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | 事業用借地権 | |||
利用目的 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 事業用に限定 (居住用は不可) | |
契約期間 | 30年以上(注1) (注2)【法定更新】 | 50年以上 | 30年以上 | 10年以上 20年以下 | |
契約の更新 | 更新・・20年 以降・・10年 | なし (更地で返還) | なし (建物譲渡により 借地権消滅)(※) | なし (更地で返還) | |
建物買取 請求権 | あり | なし | あり | なし | |
契約方法 | 規定なし | 公正証書等の書面 による | 規定なし | 公正証書による |
(注1) 契約によって、これよりも長い年数を決めることもできる (借地借家3 但し書) |
(注2)【法定更新】 地主側に、自分で使用する必要があるなど、正当な事由がない限り自動更新される |
(※) 建物の譲渡について、特約により更新しないことを定めることができる |