◎ 定年退職時の手続きは?



団塊世代の大量退職  定年退職時(後)に必要な手続きは?・・・・・



公的医療保険に加入します ・・・・ 制度を自ら選択します


  • 退職後、すぐに再就職しない場合は、新たに公的医療保険に加入しなければなりません


  • ● <公的医療保険> には、4つの選択肢が (再就職しない場合)

    選択肢加入の条件保険料
    元の健康保険
    の任意継続
     退職日の翌日までに継続して2ヶ月以上被保険者
    (最長2年)
    全額自己負担
    国民健康保険に 健康保険等に加入していないこと市町村により
    異なります
    特例
    退職被保険者に
     特定健保組合に20年以上、又は 40歳以降に10年
     以上加入 (75歳になるまで)
    全額自己負担
    家族の健康保険
    の扶養家族に
     60歳以上の人は年収が180万円未満などな し

    (注) 平成19年4月1日から、任意継続の場合の傷病手当金が廃止されました



    雇用保険の手続きをします ・・・・ 離職票などをハローワークに


  • 退職後、働く意思があり求職活動をする場合には、雇用保険の基本手当がもらえます

  • 基本手当をもらうと、年金との併給不可!


    ○ 「しばらく休養してから働きたい」 という人は、 「受給期間延長申請書」
    を提出すれば受給権利期間が1年延長 (最長で1年間) できます


    【高年齢者雇用安定法】 ⇒ 年金減額に要注意!



    年金の手続きをします ・・・・ 「国民年金 ・ 厚生年金保険老齢給付裁定請求書」 で


  • 送られてきた 「裁定請求書」 に印字された加入歴 ・ 見込額を確認します
  • 年金を受け取るためには、自分で <裁定請求> を行う必要があります
  • 【裁定請求】 : 本人 と 配偶者の年金手帳 ・ 戸籍謄本 ・ 住民票などが必要


    昭和28年 (女性は33年) 4月1日以前に生まれた人は、
    60歳から老齢厚生年金の報酬比例部分が受け取れます

    【60〜64歳】
  • 報酬比例部分
  • 定額部分
  • 【60歳の誕生月時に
      「裁定請求書」を提出】


  • 配偶者が専業主婦で60歳未満の場合 : 「第3号被保険者」 → 「第1号」 に資格変更
    市区町村で手続きし、60歳になるまで国民年金保険料を支払います

  • 退職日で変わってくる年金


    税金の手続きも忘れずに ・・・・ 税務署に確定申告


  • 退職した翌年に退職金の支給を受けた場合でも、退職所得の収入時期は、原則
      として支給の基因となった退職日によります

    退職所得の改正について (平成24年度税制改正)

  • 退職した年は、年の中途で 年末調整 がされてないので確定申告をすると、
      多くの場合 所得税が還付されます


  • 起業をお考えの場合は?
    ゴルフ
    ≪確定申告した方が得な場合に戻る≫  ≪生活に戻る≫


    現役時代は会社任せでしたが、退職後は自ら手続きをしなければなりません。 上記は、
    定年退職時に必要な手続きですが、定年以外でも会社を辞めた場合に必要となるものがあります。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/