◎よく使われる遺言書



遺言書、なくて大丈夫ですか?



◎ 将来の 『 争族 』 を避ける手立てとしての <遺言書の活用> を!!

−15歳以上になれば遺言ができますが、遺言は民法に定める要式行為です−



自筆証書遺言・・・遺言者が、遺言内容の全文と、日付、氏名を自署し、押印します

公正証書遺言・・・遺言者が、証人2人以上の立会いの下で、公証人に対し、遺言
                の趣旨を述べ、これに従って、公証人が、書面を作成します



この遺言書の特徴をまとめると、以下のとおりです


 自筆証書遺言公正証書遺言
根拠法民法 968条@民法 969条
作成者
(方法)
 遺言者本人
 (内容全文 ・日付 ・署名を自署押印)
 (加除 ・変更の場合、その場所に押印)
 公証人
 (公証人に内容を口述)
 (公証人の出張可能)
証人 不要 必要 (2人以上)
秘密保持


安全性
 存在 : 秘密 ○
 内容 : 秘密 ○
 (但し、紛失し易い)
 安全性 : △
 確実性 : △
 存在 : 秘密 △
 内容 : 秘密 △
 (但し、相続人には知られない)
 安全性 : ○
 確実性 : ◎
印鑑 実印 ・認印とも可 本人 : 実印
 証人 : 実印 ・認印とも可
原本保管
(特徴)
 遺言者本人
 (形式不備による無効・偽造の恐れ有り)
 公証人
 (無効の恐れが少なく、存在・内容が明確)
相続開始後 家庭裁判所の検認必要 検認不要
費用 なし 公証人手数料等

◎ 上記、自筆証書遺言と公正証書遺言は並列的で、どちらかが優先するというものではありません



< 参考 > ● 「遺言書」上での遺言(文言)の違い ⇒ 名義変更手続き等
遺言書の文言名義変更手続き登録免許税
「相続させる」 単独で所有権移転手続きの申請が可1000分の2
「遺贈する」 相続人全員ないし遺言執行者と共同による
 所有権移転手続きの申請が必要
1000分の10
(※)
(※)平成15年4月1日以後の登記から、相続人に対する遺贈は <1000分の2>
改正され、文言の違いによる差がなくなりました。



〔遺言書作成の手順〕

財産目録の作成
どの方式によるかの決定
遺言書の作成
※遺留分について留意する
−遺言でできること−

  • 財産処分に関すること・・・誰に何を相続させるのか
  • 相続に関すること  ・・・相続人の廃除・廃除の取消し
  • 身分に関すること  ・・・認知、後見人の指定等
  • その他       ・・・・遺言執行者の指定等 (注)
  • 付言事項 (※)  ・・・・自分の意思 や 配分理由等
  • (※) 法的な効力はないが、相続人らに言葉を残す場合に利用します。
       相続分に差がある場合は、その理由を示すと遺族も納得し易いなど
    (注) 遺言執行者を指定する目的は、遺言の確実な履行を法的に担保するため



    ◆ 遺言の効力の発生時期



    985条
     1.遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる

     2.遺言に停止条件を付した場合(停止条件付遺贈)において、その条件が遺言者
       の死亡後に成就したときは、遺言は条件が成就した時からその効力を生じる



    ◆ ”遺言書の検認” について (証拠保全手続きの一種)

  • 申 立 人 : 遺言書の保管者 又は、遺言書を発見した人(検認請求義務者)
  • 申 立 先 : 相続開始地 (遺言者の最後の住所地) を管轄する家庭裁判所
  • 期   日 : 相続開始後 又は、発見後遅滞なく申し立てを行う
  • 必要書類 : 遺言書の検認申立書、遺言者の原戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員及び申立人の戸籍謄本

  • ※ 公正証書遺言については、検認の必要はない。※
     − ほかの遺言書の場合、検認を行わないと罰則がある。−




    ≪財産に戻る≫ ≪生活に戻る≫

    ≪遺留分に戻る≫ ≪遺言による受取人の変更に戻る≫

    ≪死因贈与に戻る≫ ≪生前贈与に戻る≫ ≪事業承継に戻る≫ ≪生命保険活用に戻る≫



    「争族」 防止には、遺言書の作成が有効です。当事務所は、遺言書作成のお手伝いを致します。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/