◎ 贈与税の基本 (生前贈与)
民法の規定 |
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を相手に与える意思を表示し、相手がこれを受託する意思を示したことに因って、その効力が生ずる。」 |
そこで、もし 生前に財産等を親族等に贈与してしまえば、 相続税は 納めなくて済んでしまうという事になるので、 贈与税は、相続税の 「補完税」 的な立場で、相続税法の中に規定されています。 |
☆ 贈与税の納税義務者・・・・原則として、個人からの贈与により 財産を取得した個人 |
(法人からの贈与については、所得税 <一時所得> が課税されます) |
☆ 贈与の形態 と 財産の取得時期・・・贈与を受けた年の翌年3月15日迄に申告・納付 |
贈 与 の 形 態 | 財 産 の 取 得 時 期 (い つ 課 税 さ れ る か) |
書面による贈与 | その贈与契約の効力が発生した時 (引渡しがなされた時で判定される場合もある) |
書面によらない贈与 (口頭による贈与) | その贈与の履行のあった時 (停止条件付贈与については、その条件の成就した時) |
農地等の贈与 | 農地の所有権の移転についての農地法の規定による許可又は届出 の効力が生じた日 |
☆ 贈与税の基礎控除 及び 贈与税額の計算方法 |
(1) 平成13年1月1日以降の贈与から、基礎控除額が年間110万円 (従来は、60万円) に引き上げられました。 |
この基礎控除額の引き上げは、20年余り、60万円に据え置かれてきましたので、これにより、相続対策として 生前贈与の効果も,格段に高まります。 |
(2) 贈与税額の計算方法 { (贈与された財産の価額) − 110万円 } x 税 率 = 贈与税額 |
◆ こんな場合にも、贈与税が ・・・・・
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◆ 「共働き夫婦」 に対しての提言・・・・離婚を想定して結婚するのではないが、 |
※※住宅を購入する場合、妻の収入からもローンを返済できるのなら、妻を連帯債務者とし、 「共有名義」 にしておく※※ ⇒ <負担した資金の割合=住宅の持ち分割合> とする |
◆ 贈与税について、更正等の期間制限が6年(改正前3年又は5年)に延長されました |