◎ 「売上割戻し」 と 「交際費等」の区分
◆ 「 売上割戻し 」 が交際費等にならない場合とは? |
● 法人がその得意先である事業者に対し、売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及び これらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して 金銭で支出する費用は、交際費等に該当しない。 |
企業の行為 (売上割戻し) | 税務上の取扱い | |
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金銭の交付 | 売上割戻しの基準による支払 → | 売上割戻し |
企業の行為 | 税務上の取扱い | |||
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売 上 割 戻 し | 物品の交付 | 事業用資産 → | 売上割戻し | |
その他の物品 (購入単価で評価) | おおむね3000円以下→ | |||
おおむね3000円超 → | 交際費等 | |||
旅行、観劇等 への招待 | 売上割戻しと同一の基準であっても → |