◎ 「売上割戻し」 と 「交際費等」の区分



税務上、交際費等にならない「売上割戻し」とは?



− 経理担当者が実務上で判断に悩むのが、交際費に類似の他の勘定科目との区分です −



◆ 「 売上割戻し 」 が交際費等にならない場合とは?


★ 売上割戻し と 交際費等 との区分 ★
(法基通61の4(1)−3)

【 交際費に該当しない場合の < 例 > 】

● 法人がその得意先である事業者に対し、売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及び
 これらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して
金銭で支出する費用は、交際費等に該当しない。


企業の行為
(売上割戻し)
税務上の取扱い
金銭の交付売上割戻しの基準による支払 →売上割戻し





■ 売上割戻しと同一の基準により物品を交付し 又は 旅行、観劇等に
招待する費用については次の通り

(法基通61の4(1)−4)

企業の行為税務上の取扱い




物品の交付 事業用資産売上割戻し
その他の物品
(購入単価で評価)
おおむね3000円以下
おおむね3000円超交際費等
旅行、観劇等
への招待
売上割戻しと同一の基準であっても →


契約書

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交際費等に隣接する費用で、交際費等とまぎらわしい科目の判断基準(考え方)の一例として
『売上割戻し』を取り上げました。この科目の場合も、一般的な取引ではどうしているだろうか?を考えます。




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