◎ 同族株式の評価における注意点
◆ 相続開始前3年以内の取得財産の評価について |
3年内に不動産 等を取得した場 合の財産の評価 | ⇒ | 個 人 が 取 得 | 被相続人が相続開始前3年 内に取得した財産の評価 | → | されました |
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法 人 が 取 得 | <土地等 ・ 建物等> 法人の同族株式の評価で 法人が評価前3年内に取得 した土地等・建物等の評価 | → | 課税時期における通常の取引価 格 (時価) で評価 (これが取得 価額に近い時は取得価額) (財評通185)(※) |
◆ 法人税等相当額 (42%) の控除ができない場合 |
(1) | 貸借対照表に計上されている子会社株式を評価する場合 |
(2) | 持株会社が自己株式を取得 (同族株主からの譲渡・贈与) する場合 |
(参考)法人が評価前3年以内に取得した不動産の評価は時価評価 <取得価額が時価に近い場合は取得価額でも可> | |
(3) | 現物出資の場合 |
(4) | 取引相場のない株式を売買する場合の取引価額に、純資産価額を使う場合 |
との評価の均衡を図るためです |