◎ 同族株式の評価における注意点



同族会社株式の評価をする場合の、時価評価や法人税等相当額の控除ができない場合



◆ 相続開始前3年以内の取得財産の評価について


<個人の場合> と <法人の同族株式の評価の場合> とで評価上の相違点に注意!!


3年内に不動産
等を取得した場
合の財産の評価




被相続人が相続開始前3年
内に取得した財産
の評価
  • 時価(取得価額)評価が廃止
    されました
  •  




    <土地等 ・ 建物等>

    法人の同族株式の評価

    法人が評価前3年内に取得
    した土地等・建物等の評価
  • 路線価等に基づく評価ではなく
    課税時期における通常の取引価
    格 (時価) で評価
    (これが取得
    価額に近い時は取得価額)
    (財評通185)(※)

  • (※) 路線価 ・ 倍率方式等は不可




    ◆ 法人税等相当額 (42%) の控除ができない場合


    −次の場合には、法人税等相当額の42%控除ができません−
    (1株当たりの純資産価額の計算上)



    (1) 貸借対照表に計上されている子会社株式を評価する場合
     
    (2) 持株会社が自己株式を取得 (同族株主からの譲渡・贈与) する場合
     (参考)法人が評価前3年以内に取得した不動産の評価は時価評価
         <取得価額が時価に近い場合は取得価額でも可>
     
    (3) 現物出資の場合

    (4) 取引相場のない株式を売買する場合の取引価額に、純資産価額を使う場合


    (注) 1株当たりの純資産価額の算定に当たり法人税等相当額を控除するとしているのは、

  • 個人事業主が事業用財産を直接所有し、支配している場合と、
  • 個人が当該財産を会社を通じて間接的に所有し、支配している場合
      との評価の均衡を図るためです




  • ≪財産の譲渡に戻る≫  ≪売買時の評価に戻る≫

    ≪相続税の仕組みに戻る≫  ≪自社株評価に戻る≫  ≪純資産価額方式に戻る≫



    上記の法人税相当額の控除に関しては、プロもよく間違えるところです。 控除できないのに
    控除して計算をすると、正しい評価額は約、倍になってきますので細心の注意が必要です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/