◎ 倍率方式とは?
(土地の評価)



<倍率地域> における土地の評価の計算は・・・・・



◆ 倍率方式とは?


倍率方式
とは?
  • 固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するよう定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式

    固定資産税評価額
    土地課税台帳 若しくは 土地補充課税台帳に一筆を単位に登録
    された基準年度の価格 又は 比準価格をいいます



  • ◆ 評価単位 と 倍率方式による評価


    相続税・贈与税における評価の基本 ⇒ 一画地の宅地 (利用単位ごと)



    固定資産税における土地の評価は、土地課税台帳 若しくは 土地補充課税台帳に
    登録されている <一筆を単位に評価> されている


    ● 倍率方式には、画地調整計算の規定がないので
    1画地が 数筆からなる場合便

    各筆の固定資産税評価額を合計
      
    1筆の宅地が 複数の画地として
     利用されている場合
    1筆の固定資産税評価額を各画地
    の面積比で按分




    ◆ 広大地が倍率地域に所在する場合の評価の注意点


  • その広大地が、標準的な間口距離 及び 奥行距離を有する宅地であるとした場合の
    1u当たりの価額 (※) を 財産評価基本通達14 (路線価) に規定する路線価として、評価対象地である広大地が路線価地域に所在する場合の評価方法に準じて計算した金額によって評価
  • (※) 付近にある標準的な画地規模を有する宅地の価額を基礎として
     当該宅地 と 評価対象地との均衡 (較差) を考慮して評価するもの

    評価対象地である広大地が標準的な
    間口距離 及び 奥行距離を有する宅地
    であるとした場合の
    1u当たりの価額
    ×広大地補正率×地 積

    ゴルフ2
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    一筆ごとに評価されている固定資産税評価額と評価の原則である一画地(利用単位毎)とは
    相容れませんが、実務上、倍率地域の評価は、上記の便法によっています




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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