◎ 住宅のバリアフリ−改修促進税制



ローンを組んで、バリアフリ−改修工事をすると5年間 減税に!!



◆ 住宅のバリアフリ−改修促進税制の創設 (所得税の減税) (措法41の3の2@)


● 30万円 (注) (補助金控除後) を超える一定のバリアフリ−改修工事
  その他の増改築費用と合わせ、1000万円以上の工事

(注) 平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合には、50万円

居住の用に
供する時期
償還期間住宅借入金等
の年末残高
控除率
工事費要件控除期間
平成19年4月1日から
平成26年3月31日まで
(※1)
ロ−ンの
償還期間
5年以上


控除期間
5年間
増改築等を含め
工事全体で

1000万円以下
の部分
(1) 一定のバリアフリ−改修工事
等に係る工事費用

(補助金等控除後の金額)
相当部分
200万円を限度
⇒ 2%

(2)(1)以外の工事費用相当部分
800万円を限度
⇒ 1 %
平成26年4月1日から
平成29年12月31日まで
(※2)
(1)250万円を限度
⇒ 2%

(2)750万円を限度
⇒ 1%
● 上記の表の中で、
(※1) : 適用される消費税の税率が5%の場合 であり
(※2) : 適用される消費税の税率が8% 又は 10%の場合

  • 「断熱(省エネ)改修工事」 及び 「高齢者等居住(バリアフリー)改修工事」 のいずれ
    もの特別控除の適用要件に該当する場合 → いずれかを選択適用


    ■ 適用対象となる人は?

    次のいずれかに該当する居住者

    @ 年齢が50歳以上である者
    A 介護保険法の要介護認定 又は 要支援認定を受けている者
    B 障害者
    C その居住者の親族が上記A 又は Bに該当する者 又は 65歳
     以上の高齢者のいずれかの者と継続的に同居している者 など

    (注) 上記は、生計一は要件でなく、年末 (12月末) 現在で判定します



    ■ 適用対象となるバリアフリ−改修工事とは?

    バリアフリー
    改修工事等
    の証明書の発行
    (@) 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録性能評価機関
    (A) 建築基準法に基づく指定確認検査機関
    (B) 建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が行う

     
    @ 廊下幅の拡幅
    A 階段の勾配の緩和
    B 浴室の改良
    C 便所の改良
    D 手すりの設置
    E 屋内の段差の解消
    F 引き戸への取替え工事
    G 床表面の滑り止め化 など


    ローンを組まずに、特定の住宅改修をした場合の税額控除は? (→)



    ◆ 住宅のバリアフリ−改修工事 (固定資産税の減額特例も)

    固定資産税の減額 (改修の翌年度分のみ)
    平成19年4月1日から平成25年3月末までの間に
    一定のバリアフリ−改修工事
    固定資産税 も住宅分について3分の1減額
    (1戸当たり100u相当分が限度)


    ≪条件≫
    1戸当たり30万円以上の一定のバリアフリ−改修工事
    改修後3ヶ月以内に工事明細書 ・写真等の関係書類を添付して市町村に申告




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    住宅のバリアフリ−改修工事に対し減税という高齢者に優しい税制が措置されました。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/