◎ 住宅のバリアフリ−改修促進税制
◆ 住宅のバリアフリ−改修促進税制の創設 (所得税の減税) (措法41の3の2@) |
居住の用に 供する時期 | 償還期間 | 住宅借入金等 の年末残高 | 控除率 |
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工事費要件 | 控除期間 | ||
平成19年4月1日から 平成26年3月31日まで (※1) | ロ−ンの 償還期間 5年以上 控除期間 5年間 | 増改築等を含め 工事全体で 1000万円以下 の部分 | (1) 一定のバリアフリ−改修工事 等に係る工事費用 (補助金等控除後の金額) 相当部分 (200万円を限度) ⇒ 2% (2)(1)以外の工事費用相当部分 (800万円を限度) ⇒ 1 % |
平成26年4月1日から 平成29年12月31日まで (※2) | (1)(250万円を限度) ⇒ 2% (2)(750万円を限度) ⇒ 1% |
● 上記の表の中で、 |
(※1) : 適用される消費税の税率が5%の場合 であり |
(※2) : 適用される消費税の税率が8% 又は 10%の場合 |
@ | 年齢が50歳以上である者 |
A | 介護保険法の要介護認定 又は 要支援認定を受けている者 |
B | 障害者 |
C | その居住者の親族が上記A 又は Bに該当する者 又は 65歳 以上の高齢者のいずれかの者と継続的に同居している者 など |
バリアフリー 改修工事等 の証明書の発行 | (@) 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録性能評価機関 (A) 建築基準法に基づく指定確認検査機関 (B) 建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が行う |
@ | 廊下幅の拡幅 |
A | 階段の勾配の緩和 |
B | 浴室の改良 |
C | 便所の改良 |
D | 手すりの設置 |
E | 屋内の段差の解消 |
F | 引き戸への取替え工事 |
G | 床表面の滑り止め化 など |
◆ 住宅のバリアフリ−改修工事 (固定資産税の減額特例も) |
固定資産税の減額 (改修の翌年度分のみ) |
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平成19年4月1日から平成25年3月末までの間に 一定のバリアフリ−改修工事 |
(1戸当たり100u相当分が限度) ≪条件≫ 1戸当たり30万円以上の一定のバリアフリ−改修工事 改修後3ヶ月以内に工事明細書 ・写真等の関係書類を添付して市町村に申告 |