◎ 延納 ・ 物納の許可限度額の計算
◆ 延納することができる金額 (延納許可限度額) の計算方法 |
@ 納付すべき相続税額 | |
現 金 納 付 額 | A 納期限において有する相続財産 と 相続財産以外の相続人の現金資産 (現金、預貯金その他の換価が容易な財産(上場株式等)の価額に相当する金額) |
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B 申請者 及び 生計を一にする配偶者その他の親族の3ヶ月分の生活費 | |
C 申請者の事業の継続のために当面(1か月分)必要な運転資金(経費等)の額 | |
D 納期限に金銭で納付することが可能な金額 ( 「現金納付額」 という) (A−B−C) | |
E 延納許可限度額 (@−D) |
◆ 物納することができる金額 (物納許可限度額) の計算方法 |
@ 納付すべき相続税額 | |
A 現金納付額 (上記の延納のD) | |
延 納 に よ り 納 付 で き る 金 額 | B 年間の収入見込額 |
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C 申請者 及び 生計を一にする配偶者その他の親族の年間の生活費 | |
D 申請者の事業の継続のために必要な運転資金 (経費等) の額 | |
E 年間の納付資力 (B−C−D) | |
F おおむね1年以内に見込まれる臨時的な収入 | |
G おおむね1年以内に見込まれる臨時的な支出 | |
H 上記1のB 及び C | |
I 延納によって納付することができる金額 { E × 最長延納年数 + (F−G+H) } | |
J 物納許可限度額 (@−A−I) |