◎ 延納 ・ 物納の許可限度額の計算



物納申請税額 (物納許可限度額) の計算方法は?・・・・・



◎ 物納許可限度額は 次の様な計算方法により算出しますが、実際の計算は、
物納申請書の別紙 『金銭納付を困難とする理由書』 に金額等を記入して計算します




◆ 延納することができる金額 (延納許可限度額) の計算方法

● 3ヵ月分の生活費 と 当面の事業上の運転資金以外の金銭や上場株式など
  容易に換金できる財産は、全て期限内現金納付に充てることが求められます

 @ 納付すべき相続税額




A 納期限において有する相続財産 と 相続財産以外の相続人の現金資産
(現金、預貯金その他の換価が容易な財産(上場株式等)の価額に相当する金額)
B 申請者 及び 生計を一にする配偶者その他の親族の3ヶ月分の生活費
C 申請者の事業の継続のために当面(1か月分)必要な運転資金(経費等)の額
D 納期限に金銭で納付することが可能な金額 ( 「現金納付額」 という)
   (A−B−C)
 E 延納許可限度額 (@−D)

【特定物納制度】
  • 延納を選択した納税者が、資力の変化等により、延納条件の変更を行ったとしても
    延納を継続することが困難となった場合には、その納付を困難とする金額を限度として、
    相続税の申告期限から10年以内の申請により、延納から物納に変更することができる



    ◆ 物納することができる金額 (物納許可限度額) の計算方法

    ● 「延納許可限度額」 から、延納によって納付することができる金額
       (近い将来確実に入る納税者自身の収入等を含む) を控除した金額

     @ 納付すべき相続税額
     A 現金納付額 (上記の延納のD)











    B 年間の収入見込額
    C 申請者 及び 生計を一にする配偶者その他の親族の年間の生活費
    D 申請者の事業の継続のために必要な運転資金 (経費等) の額
    E 年間の納付資力 (B−C−D)
    F おおむね1年以内に見込まれる臨時的な収入
    G おおむね1年以内に見込まれる臨時的な支出
    H 上記1のB 及び C
    I 延納によって納付することができる金額
      { E × 最長延納年数 + (F−G+H) }
     J 物納許可限度額 (@−A−I)

  • 物納申請から延納申請に変更できる場合は、物納申請が却下された場合に限られ、
    物納申請を自ら取り下げて、物納から延納へ変更を行うことはできません




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    『金銭納付を困難とする理由書』 には、計算の根拠となった資料等の写しを添付します。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/