◎ 延納 ・ 物納の許可限度額の計算
| ◆ 延納することができる金額 (延納許可限度額) の計算方法 |
| �@ 納付すべき相続税額 | |
| 現 金 納 付 額 | �A 納期限において有する相続財産 と 相続財産以外の相続人の現金資産 (現金、預貯金その他の換価が容易な財産(上場株式等)の価額に相当する金額) |
|---|---|
| �B 申請者 及び 生計を一にする配偶者その他の親族の3ヶ月分の生活費 | |
| �C 申請者の事業の継続のために当面(1か月分)必要な運転資金(経費等)の額 | |
| �D 納期限に金銭で納付することが可能な金額 ( 「現金納付額」 という) (�A−�B−�C) | |
| �E 延納許可限度額 (�@−�D) | |
| ◆ 物納することができる金額 (物納許可限度額) の計算方法 |
| �@ 納付すべき相続税額 | |
| �A 現金納付額 (上記の延納の�D) | |
| 延 納 に よ り 納 付 で き る 金 額 | �B 年間の収入見込額 |
|---|---|
| �C 申請者 及び 生計を一にする配偶者その他の親族の年間の生活費 | |
| �D 申請者の事業の継続のために必要な運転資金 (経費等) の額 | |
| �E 年間の納付資力 (�B−�C−�D) | |
| �F おおむね1年以内に見込まれる臨時的な収入 | |
| �G おおむね1年以内に見込まれる臨時的な支出 | |
| �H 上記1の�B 及び �C | |
| �I 延納によって納付することができる金額 { �E × 最長延納年数 + (�F−�G+�H) } | |
| �J 物納許可限度額 (�@−�A−�I) | |
