◎ 土地建物等の取得費の特例



<概算取得費> か <実際の取得費> のいずれかを選択できます



◆ 取得費の特例とは? (措通31の4−1)


− 土地等 ・ 建物等ごとにどちらが有利かの選択ができます −


取 得 費 の 特 例
 
土 地 等 の 場 合 建 物 等 の 場 合
次の @ と Aのいずれか多い金額

 @ 収入金額の5%相当額


 A 取得価額 及び 改良費の合計額
次の @ と Aのいずれか多い金額

 @ 収入金額の5%相当額

 A 取得価額・設備費・改良費の合計額−
  取得から譲渡の日までの償却費相当額

  • 概算取得費 (収入金額の5%相当額) 控除を適用した建物等については、
    償却費相当額の控除は必要ありません



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    土地については概算取得費を選択、建物については実際の取得費の選択も可能です。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/