◎ 土地建物等の取得費の特例
<概算取得費> か <実際の取得費> のいずれかを選択できます
◆ 取得費の特例とは?
(措通31の4−1)
− 土地等 ・ 建物等ごとにどちらが有利かの選択ができます −
取 得 費 の 特 例
土 地 等 の 場 合
建 物 等 の 場 合
↓
↓
次の @ と Aのいずれか多い金額
@
収入金額の5%相当額
A
取得価額 及び 改良費の合計額
次の @ と Aのいずれか多い金額
@
収入金額の5%相当額
A
取得価額・設備費・改良費の合計額−
取得から譲渡の日までの
償却費相当額
概算取得費 (収入金額の5%相当額) 控除を適用した建物等については、
償却費相当額の控除は必要ありません
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土地については概算取得費を選択、建物については実際の取得費の選択も可能です。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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