◎ 当事者間の通知義務
(グル−プ法人税制)



通知義務違反についての罰則はないが、利便性のために設けられています



◆ 当事者間の通知義務


● 当事者間の利便性を考慮し、一定の事項について通知義務が課されています
(法令 122の14 O〜Q)


区   分 譲渡法人譲受法人
当初の譲渡時譲渡損益調整
資産である場合
その旨その譲渡の後遅滞なく譲受法人において
売買目的有価証券に
該当する場合には、
その旨
その通知を受けた後遅滞なく
簡便法の適用を受けようとする
場合
その旨その資産について
適用する耐用年数
又はその資産の支出の効果の及ぶ期間
 
譲渡、償却、評価換え、
貸倒れ、除却その他一定の事由が生じたとき
その事由が生じた旨
及び その生じた日
その事由が生じた事業年度終了
後遅滞なく




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グループ法人であっても、単体で申告することになるのでこの通知義務が設けられています。



mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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