◎ 当事者間の通知義務
(グル−プ法人税制)
◆ 当事者間の通知義務 |
区 分 | 譲渡法人 | 譲受法人 | ||||
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当初の譲渡時 | 譲渡損益調整 資産である場合 | → | その旨 | その譲渡の後遅滞なく | 譲受法人において 売買目的有価証券に 該当する場合には、 その旨 | その通知を受けた後遅滞なく |
簡便法の適用を受けようとする 場合 | → | その旨 | その資産について 適用する耐用年数 又はその資産の支出の効果の及ぶ期間 | |||
譲渡、償却、評価換え、 貸倒れ、除却その他一定の事由が生じたとき | → | − | その事由が生じた旨 及び その生じた日 | その事由が生じた事業年度終了 後遅滞なく |