◎ 保険契約時の重要事項説明書
(生・損保契約時の指針)
顧客への説明文書に盛り込むべき重要事項を定めた金融庁の監督指針
− 『重要事項説明書』 の内容 −
◆ 保険契約時の指針 (金融庁の監督指針) とは? |
生命保険会社 ・ 損害保険会社の相次ぐ不祥事に対し 金融庁が保険会社向けに、契約時に顧客に説明する重要事項として定めた監督指針 |
● 平成18年4月以降、次の2種類の文書を作成
@ 契約の概要を示す文書 (契約概要書面) A 注意すべき情報を知らせる文書 (注意喚起情報書面) |
従来型のGNP (義理・人情・プレゼント) に依存した販売 → コンプライアンス体制の構築 |
◆ 説明文書に盛り込むべき 『重要事項説明書』 の主な内容 |
● 監督指針に沿った書面を作成し、顧客に提示・ 説明 |
契約概要書面 | @ 商品の仕組み・ 保障 (補償) の内容 A 保険期間 B 引受条件 (保険金額等) C 保険料に関する事項 D 配当金に関する事項 (有無・方法・決定方法) E 解約返戻金等の有無及びそれらに関する事項 |
注意喚起情報書面 | @ クーリングオフの条件 A 告知義務等の内容 B 責任開始期 C 支払事由に該当しない場合及び免責事由等 D 保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等 E 解約と解約返戻金の有無 F セーフティネット 保険会社の破綻時の対応 |
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◆ 平成19年春からは、 『確認書』 (顧客ニーズの確認) へのサインを義務付け |
金融庁、平成19年4月 上記の監督指針を見直し・・・・顧客の意向を聞き文書化 (平成19年4月から 『意向確認書面』 の作成・交付・保存が義務付けられた) |
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保険会社の行きすぎた勧誘・保険金の不払い・契約時の説明不足からくるトラブル等 最初の申込み時の段階で契約者に
内容を周知させるため、金融庁が指針を作成。 平成18年4月以降の契約から 2種類の文書を作成し説明することとされました。
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