◎ 扶養控除の改正
租税特別措置の運用状況の透明化
(平成22年度改正)
平成23年がスタート
個人に対する増税が始まり
租税特別措置の適用状況を透明化し、見直しを推進し公平な税制へ
平成23年の所得税から年少扶養控除が廃止され、特定扶養控除の上乗せも廃止 |
年少扶養控除 | 15歳以下の扶養親族に認められていた扶養控除38万円 (住民税は33万円)が廃止 |
特定扶養控除 | 16歳〜18歳の扶養親族に認められていた上乗せの控除25万円 (住民税は12万円)が廃止 |
上記の適用は、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年分から |
平成23年4月1日以後終了する事業年度から 法人税の確定申告書に 「適用額明細書」 の添付が要求される |
● 「適用額明細書」 の添付がない場合、租税特別措置の適用が認められなくなります |
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平成23年1月からは、22年度税制改正の扶養控除の改正が、4月からは、相続税の増税が始まります。
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