◎ 印紙税とは?(過怠税等)



印紙税額一覧表に掲げられている20種類の文書が課税対象となります



◎ 印紙税の納税義務は <課税文書作成の時> に成立し、
作成者がその作成した課税文書について印紙税を納める義務があります



◆ 印紙税のアレコレ


 過誤納金の還付等


  • 「印紙税過誤納還付(充当)申請書」(3部複写)と過誤納の文書を納税地の税務署長に

  • 納税地とは、作成者の作成の時における住所
    2以上の者が共同して作成した文書については、その所持している場所


     収入印紙の交換制度⇒郵便局(但し、現金に交換はできない)



     過怠税とは?(⇒罰金)


  • 納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(⇒不納付税額の3倍)
  • 「印紙税不能付事実申出書」を提出した場合→納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(⇒不納付税額の1.1倍)
  • 過怠税は、その全額が損金不算入又は必要経費にならない


  •  国との共同作成した課税文書


  • 国等が保存するものは、国等以外の者が作成したものとみなされ課税対象
  • 国等以外の者が保存するものは、国等が作成したものとみなされ非課税


  •  収入印紙による納付


  • 作成者のうち、一の者が消してもよい
  • 消しかたは印章や署名で、作成者や使用人のものでも可
  • #はダメ


  •  税理士法人が作成する受取書


  • 税理士法人が出資者以外の者に交付する受取書は非課税文書にはならない


  •  申込書と称する文書であっても、契約の成立を証する文書は課税文書となる


  • 「無償」又は「0円」と記載されている場合は、契約金額の記載がないものとされる→200円が要る
  • 記載金額の変更契約書で、変更前の契約金額を減少させるものは、記載金額のないものとなる
  • ポスレジから打ち出される領収書等も名称の如何にかかわらず、金銭の受取書に該当します
  • 仮契約書や仮領収書であっても、課税文書になります
  • 委任契約書は、課税物件表に掲げられていないので課税されない
  • 建物の賃貸借契約書には印紙税はかかりません


  • 死因贈与契約書


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    契約書の写し、副本、謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書になります。
    また仮領収書は、後に本領収書を作成することの有無にかかわらず金銭の受取書に該当します。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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