◎ 医療法人の定款変更
(主な改正点)
◆ 役員の定数 ・ 資格 及び 任期 |
しなければならない (医療法 48条の2) |
◆ 自己資本比率 (20%) 規制の廃止 |
(新規設立の場合は、2ヶ月以上の運転資金) |
◆ 医療法人の作成書類等 |
◆ 監事の職務の明確化 と 責任強化 |
(1) | 医療法人の業務を監査すること |
(2) | 医療法人の財産の状況を監査すること |
(3) | 医療法人の業務 又は 財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成 し、当該会計年度終了後3ヶ月以内に社員総会 又は 理事に提出すること |
(4) | (1)又は(2)による監査の結果、医療法人の業務 又は 財産に関し不正の行為 又は 定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県 知事 又は 社員総会に報告すること |
(5) | 社団たる医療法人の監事にあっては、(4)の報告をするために必要があるとき は、社員総会を招集すること |
(6) | 医療法人の業務 又は 財産の状況について、理事に対して意見を述べること |
監事の職務 | 不正行為又は定款違反 ⇒ 重大な事実を発見した時 | |
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の報告義務 | ||
◆ 理事会 と 社員総会 |
理事長の <権限 と 責任> | |
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(1) | 医療法人の理事長は、少なくとも年1回、定時社員総会を開かなければならない |
(2) | 理事長は、必要があると認める時は、いつでも臨時社員総会 及び 理事会を 招集することができる |
(3) | 理事会の議長は、理事長とする |
(4) | 理事長は、総社員の5分の1以上の社員から会議に付すべき事項を示して臨時 社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、 これを召集しなければならない。 但し、総社員の5分の1以上の割合については、定款でこれを下回る割合を 定めることができる |
(4) | 理事長は、理事会を構成する理事の3分の1以上から連名をもって理事会の 目的たる事項を示して請求があったときは、理事会を招集しなければならない |
臨時総会 | 必要 ← ある時 | 理事長 | ⇒ | 総社員の1/5以上が請求 | → | 臨時総会を招集 |
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理事会 | 理事の1/3以上から連名 | → | 理事会を招集 |
社 員 総 会 | |
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(1) | 社員総会の議長は、社員総会において選任 |
(2) | 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席が なければ、その議事を開き、議決することができない |
(3) | 社員総会の議事は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数で 決し、可否同数のときは、議長の決するところによる |
(4) | (2) の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない |
社員総会 の議決 | ⇒ | 総社員の過半数の出席が必要 | → | 出席者の過半数で議決 |
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