◎ 医療法人の定款変更
 (主な改正点)



平成19年4月1日前に設立された法人は、旧定款の変更申請 や 届出が必要です



◎ 上記の定款変更の認可申請は、平成20年3月31日までに行わなければなりません
(改正法附則 第9条 第1項)




◆ 役員の定数 ・ 資格 及び 任期


  • 医療法人には、役員 (理事:3人以上 及び 監事:1人以上) を置かなければならない
    ⇒ 変更なし (医療法 46条の2)

    ≪例外≫ 医師 又は 歯科医師が常時1人 又は 2人勤務する診療所を1ヶ所のみ
        開設する医療法人の場合 ⇒ この場合でも、理事は2人置くことが望ましい

  • 理事は、自然人であることが前提。 他の医療法人が別の医療法人の理事になれない
  • 理事 又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充
      しなければならない
    (医療法 48条の2)

  • 【役員 (理事 ・ 監事) の任期】
    法令で2年と明記された。 但し、再任は可能


    医療法人は、2年毎の役員変更登記 及び 毎年の資産の総額の登記が必要です


    ◆ 自己資本比率 (20%) 規制の廃止


  • 医療法人の資産要件として定められてきた 「自己資本比率」 要件が廃止



  • 医療法人は、その開設する病院、診療所 又は 介護老人保健施設の業務
    を行うために、必要な施設、設備 又は 資金を有しなければならない
    (新規設立の場合は、2ヶ月以上の運転資金)


  • ◆ 医療法人の作成書類等


  • 会計年度終了後2月以内に 事業報告書等を作成しなければならない

  • (※) 【事業報告書等の種類】
  • 事業報告書
  • 貸借対照表
  • 財産目録
  • 損益計算書
  • その他厚生労働省令で定める書類
  • 監事の監査報告書


  • 事業報告書等 及び 定款を事務所に備置 → 社員 ・債権者の閲覧に供す
    → 会計年度終了後3ヶ月以内に知事に届出


  • ◆ 監事の職務の明確化 と 責任強化


    (1) 医療法人の業務を監査すること
    (2) 医療法人の財産の状況を監査すること
    (3) 医療法人の業務 又は 財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成
     し、当該会計年度終了後3ヶ月以内に社員総会 又は 理事に提出すること
    (4) (1)又は(2)による監査の結果、医療法人の業務 又は 財産に関し不正の行為
     又は 定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県
     知事 又は 社員総会に報告すること
    (5) 社団たる医療法人の監事にあっては、(4)の報告をするために必要があるとき
     は、社員総会を招集すること
    (6) 医療法人の業務 又は 財産の状況について、理事に対して意見を述べること

    監事の職務不正行為又は定款違反

    重大な事実を発見した時
  • 報告のため社員総会の招集権
  • 都道府県知事 又は 社員総会へ
    の報告義務
  • 法人の運営 及び 財産の状況について理事へ意見開陳権



  • ◆ 理事会 と 社員総会


    理事長の <権限 と 責任>
    (1) 医療法人の理事長は、少なくとも年1回、定時社員総会を開かなければならない
    (2) 理事長は、必要があると認める時は、いつでも臨時社員総会 及び 理事会を
     招集することができる
    (3) 理事会の議長は、理事長とする
    (4) 理事長は、総社員の5分の1以上の社員から会議に付すべき事項を示して臨時
     社員総会の招集
    を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、
     これを召集しなければならない。
      但し、総社員の5分の1以上の割合については、定款でこれを下回る割合を
      定めることができる
    (4) 理事長は、理事会を構成する理事の3分の1以上から連名をもって理事会の
     目的たる事項を示して請求があったときは、理事会を招集しなければならない

    臨時総会必要

    ある時
    理事長総社員の1/5以上が請求臨時総会を招集
    理事会理事の1/3以上から連名理事会を招集


    社 員 総 会
    (1) 社員総会の議長は、社員総会において選任
    (2) 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席が
     なければ、その議事を開き、議決することができない
    (3) 社員総会の議事は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数で
     決し、可否同数のときは、議長の決するところ
    による
    (4) (2) の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない

    社員総会
    の議決
    総社員の過半数の出席が必要出席者の過半数で議決

  • 財団医療法人は、評議員会を設置することが義務づけられました


    ◎ 医療法人が取得する医療機器を、機械及び装置として経理処理し、
    特別償却 や 税額控除をする誤りが多い ⇒ 「器具備品」




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    医療法の改正により、平成19年4月1日前に設立された法人は、厚生労働省から
    新しいモデル定款が示されたので、旧定款を変更するための認可申請や届出をしなければなりません。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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