◎ 自己株式 (金庫株) の
取得・譲渡・消却の税務処理
◆ 自己株式を <取得 ・ 譲渡 ・ 消却> した場合の処理 |
<取 引 事 例> |
甲株式会社 (発行済株式数 400株 : 資本金 2000万円、利益積立金 6000万円) は、 個人 A株主から相対取引により、自己株式 (200株) を取得することとなった。 (1) A株主からの自己株式の売買価額は4000万円となるが、A株主の課税関係は? (2) また、甲株式会社は、上記の自己株式の内、150株を2250万円で譲渡した場合は? (3) 甲株式会社が、残りの自己株式 50株を取締役会決議で消却した場合は? |
● (1) 法人が、自己株式(200株)を、4000万円(1株:20万円)で取得した場合 |
交付金 4000万円 |
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資本金 2000万円 | 利益積立金 6000万円 |
取得価額 800万円 |
会 計 処 理 | |
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譲渡した個人 | 取得した法人 |
現 金 4000万円 / 株 式 800万円 / 譲渡益 3200万円 | 自己株式 4000万円 / 現金 4000万円 |
税 務 処 理 | |
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譲渡した個人 | 取得した法人 |
現 金 4000万円 / 株 式 800万円 / 譲渡益 200万円 /みなし配当3000万円 | 資本金等の額 1000万円 / 現金 4000万円 利益積立金 3000万円 / |
(資本金 2000万円/発行済株式数 400株)× 取得株式数 200株=1000万円 取得対価 4000万円 − 減算する資本金等の額 1000万円=3000万円 |
(※) 会計上は 「自己株式」 として処理するが、税務上は 「自己株式」 を認識せず、資本の払戻し (資本金等の額の減額) と利益の払戻し (利益積立金額の減額) として処理 |
法 人 の 会 計 処 理 |
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現 金 2250万円 / 自己株式 3000万円 自己株式処分差損 (注) (繰越利益剰余金) 750万円 / |
税 務 処 理 |
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現 金 2250万円 / 資本金等の額 2250万円 |
(※) 税務上、自己株式の取得時に 「自己株式」 を認識しないので、譲渡時に譲渡損失が生じた場合でも、譲渡対価の額に相当する 「資本金等の額」 を増額する |
法 人 の 会 計 処 理 |
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自己株式消却額 / 自己株式 1000万円 (繰越利益剰余金) 1000万円 / |
20万円 (1株当たりの会計上の帳簿価額) × 50株 (消却株式数) = 1000万円 |
税 務 処 理 |
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(処理なし) |
(※) 税務上、自己株式の取得時に 「自己株式」 を認識しないので (取得時に消却したものと同様になる)、自己株式を消却した場合には、処理は不要 |