◎ 「会議費」 と 「交際費等」の区分



税務上、「会議費」が交際費等にならないために注意すべきことは?



− 経理担当者が実務上の判断で悩むのが、交際費に類似の他の勘定科目との区分です −



◆ 「 会議費 」 が交際費等にならないために!!



★ 会議費 と 交際費等 との区分 ★
(措法施行令37の5(1)−2)



【 交際費に該当しない場合の < 例 > 】


会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために
通常要する費用は交際費等から除かれるとされています。

 





◎ 【重要なことは、必ず会議の実体があった証拠を残すこと】


(@)税務調査のときに、会議の実体があったことを証明できるようにしておく

※ 通常、会議や打ち合わせは勤務時間内に社内で行われるものですが、
やむを得ず社外で行った場合には特に注意が必要です。※


(A)誰と どこで会議 (打ち合わせ) の内容等を記録したものを残しておく

(B)会議を目的としたもので、支払対価からみてて妥当な金額かどうか?


会議

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交際費等に隣接する費用で、交際費等とまぎらわしい科目の判断基準(考え方)の一例として
『会議費』を取り上げました。会社は貴重な時間を割いて会議をするのですから、当然 議事録は残す筈です。




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