◎ 「会議費」 と 「交際費等」の区分
税務上、「会議費」が交際費等にならないために注意すべきことは?
− 経理担当者が実務上の判断で悩むのが、交際費に類似の他の勘定科目との区分です −
◆ 「 会議費 」 が交際費等にならないために!!
★ 会議費 と 交際費等 との区分 ★
(措法施行令37の5(1)−2)
【 交際費に該当しない場合の < 例 > 】
●
会議に関連して、
茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために
通常要する費用
は交際費等から除かれるとされています。
↓
◎ 【重要なことは、必ず会議の実体があった証拠を残すこと】
(@)
税務調査のときに、会議の実体があったことを証明できるように
しておく
※ 通常、会議や打ち合わせは勤務時間内に社内で行われるものですが、
やむを得ず社外で行った場合には特に注意が必要です。※
(A)誰と どこで会議 (打ち合わせ) の内容等
を記録したものを残しておく
(B)
会議を目的としたもので、
支払対価からみてて妥当な金額
かどうか?
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交際費等に隣接する費用で、交際費等とまぎらわしい科目の判断基準(考え方)の一例として
『会議費』を取り上げました。会社は貴重な時間を割いて会議をするのですから、当然 議事録は残す筈です。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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