◎ 家事関連費の整理



店舗併用住宅等では、この家事関連費の整理が必要です



◆ 「 家事関連費 」 とは?


家事関連費
とは?
  • 業務 と 家事の双方 (同時) に発生する経費 あるいは、業務 と 家事の
      両方で使用するもの等 ⇒ 業務(経費) と 家事(生活費)に関連する費用
    ☆ 合理的な基準により、『業務用部分』 と 『家事部分』 に按分します



  • 家事関連費等
    の必要経費
    不算入等
    (所45条@)
     居住者が支出し 又は 納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産
     所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 又は 雑所得の金額の
     計算上、必要経費に算入しない
    家事上の経費 及び これに関連する経費で政令で定めるもの

    以下省略


    家事関連費等
    (所令 96条)
     法第45条第1項第1号 (必要経費とされない家事関連費) に規定する
     政令で定める経費は、
    次に掲げる経費以外の経費とする
     
    家事上の経費に関連する経費の 主たる部分が不動産所得、
    事業所得、山林所得 又は 雑所得を生ずべき
    業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分
    を明らかに区分することができる場合
    における
    当該部分に相当する経費
     
    前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出する者に係る
    家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて
    業務の遂行上必要であったことが明らかにされる部分の金額
    に相当する経費


    ◆ 「 家事関連費 」 の < 例示 >


    ○ < 店舗併用住宅等 > で ⇒ 『事業部分』 と 『家事部分』 が共通に発生するもの

    2F住宅(居住用)部分
    1F店舗(事業用)部分

    水道光熱費  (メーターが区分されていない場合)
    固定資産税      火災保険料      修繕費
    減価償却費      借入金返済の利息    等は、

    ☆ 事業用部分 と 家事部分に区分し、家事部分を経費から除外する
    ☆ 借入金の返済額のうち、元金(本)の返済は元々経費になりません


    ○ < ガソリン代等 >

  • 事業用にも、レジャー用にも使用(併用)する自動車の燃料費など

  • ☆ 事業用部分と家事部分に区分し、家事部分を経費から除外する


    ○ < 交際費等 >

  • 家族で、食事に行った費用等 ☆ 家事費として経費から除外する



  • ◆ 「 家事関連費 」 の按分(区分)の方法

  • 使用面積や電灯の数、使用頻度等、その内容(科目)に応じた合理的な基準により按分を行います




  • ≪決算に戻る≫  ≪不動産所得に戻る≫  ≪収支・所得計算に戻る≫


    家事関連費は、すべてを経費算入していると、税務署による調査の際、必ず指摘される項目です。
    家事部分の金額が大きいと判断されれば、所得が増加し、結果として修正税額を納付することになります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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