◎ 家事関連費の整理



店舗併用住宅等では、この家事関連費の整理が必要です



◆ 「 家事関連費 」 とは?


家事関連費
とは?
  • 業務 と 家事の双方 (同時) に発生する経費 あるいは、業務 と 家事の
      両方で使用するもの等 ⇒ 業務(経費) と 家事(生活費)に関連する費用
    ↓
    ☆ 合理的な基準により、『業務用部分』 と 『家事部分』 に按分します

  • ↓

    家事関連費等
    の必要経費
    不算入等
    (所45条�@)
     居住者が支出し 又は 納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産
     所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 又は 雑所得の金額の
     計算上、必要経費に算入しない
    一
    家事上の経費 及び これに関連する経費で政令で定めるもの

    以下省略


    家事関連費等
    (所令 96条)
     法第45条第1項第1号 (必要経費とされない家事関連費) に規定する
     政令で定める経費は、
    次に掲げる経費以外の経費とする
    一 
    家事上の経費に関連する経費の 主たる部分が不動産所得、
    事業所得、山林所得 又は 雑所得を生ずべき
    業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分
    を明らかに区分することができる場合
    における
    当該部分に相当する経費
    二 
    前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出する者に係る
    家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて
    業務の遂行上必要であったことが明らかにされる部分の金額
    に相当する経費


    ◆ 「 家事関連費 」 の < 例示 >


    ○ < 店舗併用住宅等 > で ⇒ 『事業部分』 と 『家事部分』 が共通に発生するもの

    2F⇒住宅(居住用)部分
    1F⇒店舗(事業用)部分

    ○ 水道光熱費  (メーターが区分されていない場合)
    ○ 固定資産税     ○ 火災保険料     ○ 修繕費
    ○ 減価償却費     ○ 借入金返済の利息    等は、
    ↓
    ☆ 事業用部分 と 家事部分に区分し、家事部分を経費から除外する
    ☆ 借入金の返済額のうち、元金(本)の返済は元々経費になりません


    ○ < ガソリン代等 >

  • 事業用にも、レジャー用にも使用(併用)する自動車の燃料費など

  • → ☆ 事業用部分と家事部分に区分し、家事部分を経費から除外する


    ○ < 交際費等 >

  • 家族で、食事に行った費用等 → ☆ 家事費として経費から除外する



  • ◆ 「 家事関連費 」 の按分(区分)の方法

  • 使用面積や電灯の数、使用頻度等、その内容(科目)に応じた合理的な基準により按分を行います




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    家事関連費は、すべてを経費算入していると、税務署による調査の際、必ず指摘される項目です。
    家事部分の金額が大きいと判断されれば、所得が増加し、結果として修正税額を納付することになります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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