◎ 家事関連費の整理
◆ 「 家事関連費 」 とは? |
家事関連費 とは? | 両方で使用するもの等 ⇒ 業務(経費) と 家事(生活費)に関連する費用 |
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家事関連費等 の必要経費 不算入等 (所45条@) | 居住者が支出し 又は 納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産 所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 又は 雑所得の金額の 計算上、必要経費に算入しない | |
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一 | 以下省略 |
家事関連費等 (所令 96条) | 法第45条第1項第1号 (必要経費とされない家事関連費) に規定する 政令で定める経費は、 | ||
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一 | 事業所得、山林所得 又は 雑所得を生ずべき 業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分 を明らかに区分することができる場合における 当該部分に相当する経費 | ||
二 | 家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて 業務の遂行上必要であったことが明らかにされる部分の金額 に相当する経費 |
◆ 「 家事関連費 」 の < 例示 > |
○ < 店舗併用住宅等 > で ⇒ 『事業部分』 と 『家事部分』 が共通に発生するもの |
2F | ⇒ | 住宅(居住用)部分 |
1F | ⇒ | 店舗(事業用)部分 |
○ 固定資産税 ○ 火災保険料 ○ 修繕費 ○ 減価償却費 ○ 借入金返済の利息 等は、 ☆ 事業用部分 と 家事部分に区分し、家事部分を経費から除外する ☆ 借入金の返済額のうち、元金(本)の返済は元々経費になりません |
○ < ガソリン代等 > |
○ < 交際費等 > |
◆ 「 家事関連費 」 の按分(区分)の方法 |