◎ 債権の貸倒損失
◆ 債権の「 貸倒損失 」の取扱い |
債権の貸倒損失 | ⇒ | 原 則 | 損金 (経費) に算入できない | ||
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特 例 | 損金(経費)に算入できる | ⇔ | 別途 貸倒引当金の規定有 |
◆ 「 貸倒処理 」 ができる場合 |
区 分 | ⇒ | 発 生 し た 事 実 等 | → | 対象金額 | → | 損金算入時期 | |
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法律上の貸倒れ (基通 9-6-1) 法的切捨 | ⇒ | 整理計画の決定」 による切捨て | → | 切り捨てられることとなった金額 | → | その事実が発生した日を含む事業年度 損金算入 (経理方法 を問わない) | |
⇒ | (1)債権者集会の協議決定 (2)行政機関又は金融機関その他の第三者の斡旋によるもの | → | |||||
⇒ | 債務者に対し書面による債務免除通知(債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その弁済を受けられないと認められる場合) | → | 債務免除の通知をした金額 | → | |||
事実上の貸倒れ (基通 9-6-2) 実質基準 | ⇒ | 債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合 (担保物があれば、処分した後) (保証債務については、現実にこれを履行した後) | → | 金銭債権の全額 | → | 回収できないことが明らかになった事業年度 | |
形式上の貸倒れ (基通 9-6-3) 形式基準 | ⇒ | → | 売掛債権等の額から備忘価額を控除した金額 | → | 取引停止後1年以上経過した後の事業年度 | ||
⇒ | → | → | 弁済がないとき以後の事業年度 |