◎ 債権の貸倒損失



税法上、下記の基本通達に該当する場合に「貸倒れ処理」ができます



◆ 債権の「 貸倒損失 」の取扱い


債権の貸倒損失
原 則

損金 (経費) に算入できない
特 例
下記の場合に限り
損金(経費)に算入できる
別途 貸倒引当金の規定



◆ 「 貸倒処理 」 ができる場合


◆ 下記の通り 経費(損金)算入について非常に厳しい取扱いとなっています ◆

区 分発 生 し た 事 実 等対象金額損金算入時期
 
法律上の貸倒れ
(基通
9-6-1)


法的切捨
  • 「更正計画の認可決定」
  • 「特別清算に係る協定の認可 又は
       整理計画の決定」
  • 「和議の決定」「再生手続の決定」
      による切捨て
  • 切り捨てられることとなった金額その事実が発生した日を含む事業年度


  • 強制
    損金算入

    (経理方法
    を問わない)
  • 関係者間の協議決定による切捨て
  • (1)債権者集会の協議決定
    (2)行政機関又は金融機関その他の第三者の斡旋によるもの
    債務者に対し書面による債務免除通知(債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その弁済を受けられないと認められる場合)
    (内容証明郵便で)
    債務免除の通知をした金額
     
    事実上の貸倒れ
    (基通
    9-6-2)

    実質基準
    債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合
    <全額の回収不能>

    (担保物があれば、処分した後)
    (保証債務については、現実にこれを履行した後)
    金銭債権の全額

  • 損金経理
  • 回収できないことが明らかになった事業年度
     
    形式上の貸倒れ
    (基通
    9-6-3)

    形式基準
  • 債務者との取引停止 (最後の弁済の時) 後、1年以上経過 (担保物がない場合に限る)
    (この適用は売掛債権等に限定)
  • 売掛債権等の額から備忘価額を控除した金額

  • 損金経理
  • 取引停止後1年以上経過した後の事業年度
  • 同一地域の売掛債権の総額が取り立て費用に満たない場合で、督促をしても弁済がないとき
  • 弁済がないとき以後の事業年度

    ◎ 尚、貸倒処理をするには、相手先に対する債権額が帳簿等で明確になっていなければなりません

    ◎ 貸倒損失の有無が争点となる場合、貸倒損失は”特別の経費”なので立証責任は納税者側にあり
    これは、(1)事実上の貸倒れに関して貸倒処理をした場合で、又 (2)明らかになった
    事業年度で損金経理を行うことが必要です



    貸倒れがあった場合の消費税の処理は?(→)

    ★ 貸倒損失の損金算入要件、挙証責任は?(会員のみ→)




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    税法上、金銭債権の評価減は禁止されており、貸倒れ処理が認められる場合の条件も上記の通り厳しくなっています。また、「損金経理」の要件や「いつの事業年度の貸倒れ(必要経費又は損金)」かも実務上、よく問題となります。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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