◎ 公益法人改革関連法
平成20年12月1日から、公益認定 (認可) の審査が始まります
◎ 平成20年12月1日に施行され、 同日から5年以内に、移行申請しないと解散したものとみなされます |
● 従来からある公益法人の移行申請 |
既存の公益法人 (民法34条法人) | ⇒ | 法律の施行日から5年間は特例民法法人としてそのまま存続
社団法人 又は 財団法人の名称を使用し、主務官庁の指導 監督を受ける |
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H20年12月1日から 「特例民法法人」 として存続 |
公益認定等委員会による審査が始まる |
↓ | | ↓ |
認定申請 (※) | 認可申請 |
↓ | ↓ |
「認 定」 | 「認 可」 |
公益社団 (財団) 法人 | 一般社団 (財団) 法人 |
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(※) 一般社団 (財団) 法人のうち、公益目的事業を行うことを 主たる目的としている法人 |
移行申請には、「公益目的支出計画」 の作成が必要です |
公益目的事業比率 ・ 遊休財産額等の統一的な認定基準 (認定基準により公益性の判断がされます) |
■ 公益法人とは? |
(1) | 非営利性 | 剰余金の分配を目的としない |
(2) | 公益性 | 不特定多数の者の利益を実現 |
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★ 「公益社団法人」 「公益財団法人」 という名称を独占的に使用でき、 |
法人税 | ・・・・・ | 公益目的事業 → 原則 : 非課税 |
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寄付金 | ・・・・ | みなし寄付金 → 寄附金優遇制度 |
(例) 学校法人、宗教法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等は存置されます |
平成20年12月1日から公益法人改革が実施されます。第三者機関である公益認定等委員会が審査します。
新制度では、法人の設立は登記のみで主務官庁の許可は不要となり、公益性の判断とは分離されます。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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