◎ 公益法人改革関連法



平成20年12月1日から、公益認定 (認可) の審査が始まります



◎ 平成20年12月1日に施行され、
同日から5年以内に、移行申請しないと解散したものとみなされます



◆ 公益法人制度改革とは?


● 従来からある公益法人の移行申請

既存の公益法人
(民法34条法人)
  • 法律の施行日から5年間は特例民法法人としてそのまま存続

  • 社団法人 又は 財団法人の名称を使用し、主務官庁の指導
      監督を受ける


  • H20年12月1日から 「特例民法法人」 として存続
    公益認定等委員会による審査が始まる
     
    認定申請 (※)認可申請
    「認  定」「認  可」
    公益社団 (財団) 法人一般社団 (財団) 法人

    (※) 一般社団 (財団) 法人のうち、公益目的事業を行うことを
    主たる目的としている法人
  • 移行申請には、「公益目的支出計画」 の作成が必要です
  • 公益目的事業比率 ・ 遊休財産額等の統一的な認定基準
    (認定基準により公益性の判断がされます)


    ■ 公益法人とは?

    (1)非営利性 剰余金の分配を目的としない
    (2)公益性 不特定多数の者の利益を実現



    ◆ 公益法人に移行すると・・・・・特典が!!


    ★ 「公益社団法人」 「公益財団法人」 という名称を独占的に使用でき、

  • 法人税
  • ・・・・・公益目的事業 → 原則 :  非課税
     
  • 寄付金
  • ・・・・ みなし寄付金 → 寄附金優遇制度



    ◆ 特別法による公益法人は存置


    (例) 学校法人、宗教法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等は存置されます






    平成20年12月1日から公益法人改革が実施されます。第三者機関である公益認定等委員会が審査します。
    新制度では、法人の設立は登記のみで主務官庁の許可は不要となり、公益性の判断とは分離されます。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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