◎ 交通事故の場合の治療は?



本来は、『健康保険』を利用するかしないかは、患者の判断です



◆ 交通事故の場合でも 『 健康保険 』 が使えます ◆

(平成16年8月22日 日経新聞)



(1)交通事故で『健康保険』を使うと窓口で3割負担 ← 相手の保険会社から返ってくる


(2)『健康保険』を使わないと自由診療となる ⇒ 高額な医療費請求 → 立替払い ← 過失割合などで相手の保険会社から全額返ってくるとは限らない

  • 自由診療なら、手厚い治療・診療期間が受けられるメリットあり


    (3)自賠責保険からの支払限度額は  被害者1人に付き120万円が限度

  • 相手が任意の自動車保険に加入していない場合、損する場合も


    (4)『健康保険』を使う場合 → 「第3者行為による傷病届」を提出

  • 保険者(健保組合・市町村等)が加害者側に医療費を請求する為




    ◎ 『 健康保険 』を使うかどうかは患者の自由(まとめ)

    項  目健康保険を使う場合健康保険を使わない
    場合





    治療内容保険診療(※)
    (標準的な治療)
    自由診療
    (手厚い治療)
    医療費安い(公定価格)高い(自由価格)
    窓口負担かかった医療費の3割過失割合(決定に日数を要する)などから、全額立替
    払いとなる場合も
    「傷病届」が必要か「第3者行為による
    傷病届」を提出
    届出不要
    相手の
    自動車保険
    から
    支払った
    医療費
    支払った3割分が返還
    される
    過失割合等の関係で
    全額が還るかどうか?
    休業補償
    など
    過失割合による
    相手が任意の
    自動車保険に
    未加入の場合
    支払った
    医療費
    被害者(ケガ)1人に
    つき120万円が限度
    被害者(ケガ)1人につき
    120万円が限度
    で、損する
    場合も
    休業補償
    など

    (※)厚生労働省が安全などを確認できた治療法や医薬品を保険診療の対象として承認したもの



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    「交通事故は自由診療扱い」と説明する医療機関があり、健康保険は使えないと誤解しがちですが、
    本来はどちらにするかは患者の選択です。 どちらがいいかはケースごとに異なり、判断が必要です。




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