◎ 孫が受けた生命保険金
(相続人以外の者が受けた場合)



相続人以外の者が、支払を受けた生命保険金の課税関係は・・・・



◆ 保険料を負担してない者が支払を受けた生命保険金は?



◎ 下記の場合、孫 (A)は 『遺贈』 ・ 『贈与』 により取得したものとみなされます

被相続人保険料負担者保険金受取人
甲 (叔父) 甲 (叔父) :  3/4
長男 (X) :  1/4
孫 (A)
( 3000万円 )



● 孫 (A) が受取った生命保険金 (3000万円) は?

被相続人 (甲) の死亡により、
保険金の受取人以外の人が保険料を負担した生命保険契約の保険金を取得した場合
<支払を受けた者以外の者が保険料を負担>
保険金のうち、<保険料の負担割合> に基づいて計算した金額を
それぞれ相続、遺贈 又は 贈与により取得したものとみなされる
孫 (A) は、相続人ではない ので
孫 (A) が取得した生命保険金は
<『遺贈』 ・ 『贈与』 により取得> したものとみなされ、
相続税 又は 贈与税が課税されます










相続税が課税される部分の金額

3000万円 × 3/4 = 2250万円




贈与税が課税される部分の金額

3000万円 × 1/4 = 750万円




◆ 『遺贈』 として受取った生命保険金 (2250万円) の課税関係は?



『遺贈』 は、
<『相続税』 の課税対象> となる
『相続税』 の非課税規定では、
相続人が取得した保険金> とされている
相続人でない者が取得した生命保険金は <非課税規定> から除外される
相続税の課税対象となる部分 (2250万円) において、
<非課税規定は適用されず、全額課税対象> となります


  • 上記で、孫が遺贈により保険金を取得した場合で ⇒ 被相続人から3年内の贈与財産がある場合



    生前贈与加算に注意!!




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    保険料の負担者以外の者が受取った生命保険金の課税関係は、誰が保険料を負担していたかで決まります。相続税の課税対象となった場合、相続人以外の者には <生命保険金に対する非課税規定> がないので注意が必要です。



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