◎ 新会社法制定に伴う整備
◆ 新会社法に伴う整備 (平成18年度 税制改正) |
資本金等の額 | 株主等から出資を受けた金額を 「資本金等の額」 とし、 資本金等の額 及び 利益積立金額について所要の整備が行われた |
---|---|
剰余金の配当 | 原資の区分に応じ、<配当> と <資本の払い戻し> として扱う 資本金等の額に対応する部分・・・・資本金等の額 利益積立金に対応する部分・・・・・・みなし配当 |
種類株式の 資本金等の額 | 種類株式を発行する法人が自己の株式の取得等を行った場合に おけるみなし配当の額の計算の基礎となる所有株式に対応する 資本金等の額は、その株式の種類ごとに区分された資本金等の 額とする (種類株式の発行法人は、種類株式ごとに資本金等を管理する) |
株式無償割当 及び 新株予約権無償割当 | 株主は原則として課税関係は生じない |
---|---|
取得請求権付株式等 の請求権の行使等 | 株主がその請求権の行使等により譲渡をし、その対価として発行法人の株式等のみの交付を受けた場合には、原則として、その 譲渡による譲渡損益は繰り 延べる |
自己株式の取得 | 法人が自己の株式を取得した場合には、資産に計上せず、その 取得の時に資本金等の額を減少させる |
株式の発行等により 増加する 資本金等の金額 | 払い込まれた金銭の額 及び 給付を受けた金銭以外の資産の 価額とする |
債務免除等があった 場合の欠損金の 損金算入制度 | 更正手続開始の決定等があった場合における対象となる事由に、自己に対する債権の現物出資を受けたこと等に伴い、その債権に係る債務の消滅益が計上される場合を追加する |
ストック・オプション 制度 | 発行した場合には、その役務提供に係る費用の額は、特定の 取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る 経済的利益の非課税の特例制度 (税制適格ストック・オプション の特例制度) の適用を受ける者を除き、原則として、その新株予 約権が行使された日の属する事業年度の損金の額に算入する |