◎ 新会社法制定に伴う整備



新会社法が施行されたことに伴う、平成18年度の税制改正



◎ 新会社法の施行に伴い、各種の税制改正の整備が行われました



◆ 新会社法に伴う整備 (平成18年度 税制改正)



● 配当等関係
資本金等の額株主等から出資を受けた金額を 「資本金等の額」 とし、
資本金等の額 及び 利益積立金額について所要の整備が行われた
剰余金の配当原資の区分に応じ、<配当> と <資本の払い戻し> として扱う

  • 原資がその他利益剰余金の場合・・・・・配当
  • 原資がその他資本剰余金の場合
       資本金等の額に対応する部分・・・・資本金等の額
       利益積立金に対応する部分・・・・・・みなし配当
  • 種類株式の
    資本金等の額
    種類株式を発行する法人が自己の株式の取得等を行った場合に
    おけるみなし配当の額の計算の基礎となる所有株式に対応する
    資本金等の額は、その株式の種類ごとに区分された資本金等の
    額とする

    (種類株式の発行法人は、種類株式ごとに資本金等を管理する)



    ● 株式等に関する取引関係
    株式無償割当 及び
    新株予約権無償割当
    株主は原則として課税関係は生じない
    取得請求権付株式等
    の請求権の行使等
    株主がその請求権の行使等により譲渡をし、その対価として発行法人の株式等のみの交付を受けた場合には、原則として、その
    譲渡による譲渡損益は繰り 延べる
    自己株式の取得法人が自己の株式を取得した場合には、資産に計上せず、その
    取得の時に資本金等の額を減少させる
    (有価証券の範囲から自己株式が除外されました)
    株式の発行等により
    増加する
    資本金等の金額
    払い込まれた金銭の額 及び 給付を受けた金銭以外の資産の
    価額とする
    債務免除等があった
    場合の欠損金の
    損金算入制度
    更正手続開始の決定等があった場合における対象となる事由に、自己に対する債権の現物出資を受けたこと等に伴い、その債権に係る債務の消滅益が計上される場合を追加する
    ストック・オプション
    制度
  • 適用対象者の範囲に、執行役を加える

  • 法人が、個人から受ける役務提供の対価として新株予約権を
    発行した場合には、その役務提供に係る費用の額は、特定の
    取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る
    経済的利益の非課税の特例制度 (税制適格ストック・オプション
    の特例制度) の適用を受ける者を除き、原則として、その新株予
    約権が行使された日の属する事業年度の損金の額に算入する






  • 会社法の施行に伴い、配当等関係、株式等に関する取引関係について整備され、
    特に資本取引に関する事項を中心とした整備が行われました。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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