● 免税事業者 → 課税事業者 〔免税事業者が課税事業者になる場合〕 (⇒ 翌期が課税業者の場合)
● 課税期間の初日の前日において棚卸資産を有している
⇒(当期(年)の『期首商品棚卸高』に含まれている消費税) |
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● 上記棚卸資産の中に免税事業者の期間中の課税仕入がある |
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● 課税事業者となる課税期間において、簡易課税制度の適用を受けていない |
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◎ その棚卸資産に係る消費税額を仕入に係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入等の税額とみなす
(仕入等に係る消費税額に加算)
| 結果 | 課税事業者として申告・ 納付すべき消費税額が減少 |
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● 課税事業者 → 免税事業者 〔課税事業者が免税事業者になる場合〕 (⇒ 翌期が免税業者の場合)
● 課税期間の末日において棚卸資産を有している
⇒(当期(年)の『期末商品棚卸高』に含まれている消費税) |
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● 免税事業者となる課税期間の直前の課税期間において、簡易課税制度の適用を受けていない |
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● 上記棚卸資産が免税事業者となる課税期間の直前の課税期間の課税仕入である |
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◎ その棚卸資産に係る消費税額を仕入に係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入等の税額から控除
(仕入等に係る消費税額から減算)
| 結果 | 課税事業者として申告・ 納付すべき消費税額が増加 |
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