◎ 仕入等に係る消費税額の調整
 (消費税の注意点)



次の場合には、仕入等に係る消費税額の調整計算 <原則課税の場合> が必要です
− 会計仕訳は不要で、申告書の上だけの調整です −




◎ 棚卸商品に含まれる消費税の調整計算が必要となるのは、<課税 ⇔ 免税> の場合です。
  当期末の棚卸商品が翌期に売れるとみなし → 翌期は課税事業者か? 免税事業者か?
その結果、来期に調整が必要、あるいは 当期に調整が必要 となります




◆ 「仕入等に係る消費税額の調整計算」 が必要な場合は?


免税事業者 → 課税事業者
〔免税事業者が課税事業者になる場合〕
   (⇒ 翌期が課税業者の場合)

課税期間の初日の前日において棚卸資産を有している

⇒(当期(年)の『期首商品棚卸高』に含まれている消費税)
上記棚卸資産の中に免税事業者の期間中の課税仕入がある
課税事業者となる課税期間において、簡易課税制度の適用を受けていない
 その棚卸資産に係る消費税額を仕入に係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入等の税額とみなす

(仕入等に係る消費税額に加算)
結果課税事業者として申告・
納付すべき消費税額が減少

課税事業者 → 免税事業者
〔課税事業者が免税事業者になる場合〕
   (⇒ 翌期が免税業者の場合)

課税期間の末日において棚卸資産を有している

⇒(当期(年)の『期末商品棚卸高』に含まれている消費税)
免税事業者となる課税期間の直前の課税期間において、簡易課税制度の適用を受けていない
上記棚卸資産が免税事業者となる課税期間の直前の課税期間の課税仕入である
その棚卸資産に係る消費税額を仕入に係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入等の税額から控除

(仕入等に係る消費税額から減算)
結果課税事業者として申告・
納付すべき消費税額が増加




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消費税の課税事業者であった者が免税事業者になったり、また その逆のケースになったりした場合、
原則課税の場合には 『仕入等に係る消費税額の調整計算』 をしなければなりません。




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