◎ ”会社法” 要綱案
 (会社のかたちに関して)



半世紀ぶりの大改正 ∽ 会社法制の現代化に関する要綱案 ∽



◎ 『有限会社』 が設立できなくなる方向へ!!
「有限会社」 廃止へ
経営の自由度 (会社の機関設計の選択の多様化) が高まる


平成16年12月8日に発表された法制審議会会社法(現代化関係)部会による要綱案の主要点
− 平成18年5月から施行 −



◆ ”会社法” が施行されると・・・中小企業は?


◎ ”会社法” が施行されると、新規に設立する会社は全て株式会社となります。
従来からある有限会社は、株式会社へ移行するための経過措置が設けられます。



−従来からある有限会社は、『有限会社』 のまま残ることも認められる様子−



【”会社法” の施行後】: 中小企業は・・・・どうなる?
◎新設会社は




全て
株式会社
◎ 従来からある会社は・・・
☆株式会社

の場合の

必須項目


  • 決算公告


  • 役員任期
    (原則2年)
  • ○ 株式譲渡制限のない会社(⇒本来の株式会社)

      ☆ 取締役会 と 監査役を設置

      ☆ 大会社については監査役会 又は 委員会等設置会社

      ☆ 監査役の仕事
       (会計監査+業務監査)
    ○ 株式譲渡制限のある会社
      (≒ 顔見知りの会社)

    定款自治による自由な機関設計可


      ☆ 役員の任期:10年まで延長
       が可能(人数は定款で自由)

      ☆ 監査役→業務監査の除外可
       → 株主にチェック機能
       (株主=取締役)の場合
  • 取締役会のある会社
      会計参与 OR
       監査役
      又は 両方を設置
  • 取締役会のない会社
    取締役:3人未満の場合
    (取締役1人でも可)

     監査役不要


  • ◎ 最低資本金規制がなくなります





    平成16年12月8日に出された『会社法制の現代化に関する要綱案』によると、新法施行後は何かと便利だった有限会社が設立できなくなります。 今後の国会審議の行方に注意する必要があります。



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