◎ 改正信託業法
◆ 改正信託業法のポイント |
(1)信託業の担い手 → 一般企業に解禁 |
(2)信託できる財産の種類 → 財産制限も撤廃 |
(3)利用者の窓口 → 保険、証券、専門の代理店業者にも |
(4)新規参入者を「監督」しきれるのか?がカギに |
信託できる財産の種類 | 信託業の担い手 | |
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金銭、有価証券、土地など一部 | 金融機関のみ | |
↓ | ↓ | |
改 正 後 | 改 正 後 | |
○ 信託商品の多様化で信託運用手段が広がる ○ 知的財産権、売掛債権などの流動化で企業の資金調達の選択肢が広がる ○ 中小・ベンチャー企業の知的財産権(特許権、著作権)を信託会社で管理 | (一般の信託会社を手掛ける場合は免許制、財産の保管のみは登録制) ○ グループ企業内の知的財産権の一元管理が可能 ○ 大学の技術移転機関(TLO)による企業への特許権などの移転促進 |