◎ 改正信託業法



信託業法の改正は、同法の制定(1922年)以来82年ぶり



◆ 改正信託業法のポイント


(1)信託業の担い手 → 一般企業に解禁
(2)信託できる財産の種類 → 財産制限も撤廃
(3)利用者の窓口 → 保険、証券、専門の代理店業者にも
(4)新規参入者を「監督」しきれるのか?がカギに


信託できる財産の種類 信託業の担い手
   
<改正前>
金銭、有価証券、土地など一部
 
<改正前>
金融機関のみ
 
改 正 後 改 正 後
  • 原則として制限を撤廃

  • 信託商品の多様化で信託運用手段が広がる

    知的財産権、売掛債権などの流動化で企業の資金調達の選択肢が広がる

    中小・ベンチャー企業の知的財産権(特許権、著作権)を信託会社で管理
     
  • 金融機関以外の参入が可能に

  • (一般の信託会社を手掛ける場合は免許制、財産の保管のみは登録制)

    グループ企業内の知的財産権の一元管理が可能

    大学の技術移転機関(TLO)による企業への特許権などの移転促進


    ◎ 改正信託業法施行(16年12月30日)へ 一般企業に解禁 財産制限も撤廃
    (平成16年11月26日 日経新聞)



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