◎ 租税公課の分類・整理



租税公課とは、業務に関連して納付すべきこととなった税金や賦課金です



◆ 「 租税公課 」のうち、経費(損金)となるもの ・ ならないもの


業務に関連して納付すべきこととなった税金等のうち

種  類取 扱 い経費(損金)となる
時期
経費(損金)
になるもの
経費(損金)
にならないもの
 法人税・所得税 
 住民税 
 相続税・贈与税 
 延滞税(金) 
 加算税(金) 
 交通反則金 
 源泉所得税 
 消費税等(※1) 申告書を提出した日
決算で未払計上も可
 固定資産税(※2) 決定のあった日
又は納付した日
 登録免許税(※2)
 (※3)
 決定のあった日
 不動産取得税(※2) 決定のあった日
 事業税 申告書を提出した日
納付確定日又は納付した日
 事業所税 申告書を提出した日
 自動車(諸)税 決定のあった日
 収入印紙 使った日

(注)租税公課のうち、業務に関連しないものは家事費となり、経費になりません
(< 例 > 住宅用家屋の固定資産税等)


(※1)消費税等の経理処理につき、税込経理方式を採っている場合の消費税の納付税額
(※2)店舗併用住宅などに係る固定資産税、登録免許税及び不動産取得税は、その床面積のうちに占める店舗部分の割合など合理的な方法で按分します
(※3)特許権・鉱業権のように登録により権利の発生する資産にかかる登録免許税は、取得費(取得価額)に算入




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納付する税金の種類は、数多くあり、それらの内 経費になるもの、経費にならないものとがあります。
かつ 固定資産税等 納期が分割して定められているものは どの事業年度の経費にするかも考慮します。
その為 決算に当たって租税公課の内容を整理・分類します。




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