◎ 人的控除等の改正



下記の改正により、年末調整や確定申告時に適用されます



◆ 平成16年分から適用(平成15年 税法改正)


配偶者特別控除の加算部分の廃止


  • 配偶者特別控除のうち控除対象配偶者について、配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除が廃止

  • (個人住民税では、平成17年分から廃止)

    < 所得税 >
    控除対象配偶者に該当する場合控除対象者に該当しない場合
    年末調整で、あるいは確定申告のときに所得金額から控除される
    廃  止配偶者の合計所得金額控除額
    380.000円〜399.999円38万円
    400.000円〜449.999円36万円
    450.000円〜499.999円31万円
    500.000円〜549.999円26万円
    550.000円〜599.999円21万円
    600.000円〜649.999円16万円
    650.000円〜699.999円11万円
    700.000円〜749.999円 6万円
    750.000円〜759.999円 3万円



    < 住民税 >
    控除対象配偶者に該当する場合控除対象者に該当しない場合
    廃  止配偶者の合計所得金額控除額
    380.000円〜399.999円33万円
    400.000円〜449.999円33万円
    450.000円〜499.999円31万円
    500.000円〜549.999円26万円
    550.000円〜599.999円21万円
    600.000円〜649.999円16万円
    650.000円〜699.999円11万円
    700.000円〜749.999円 6万円
    750.000円〜759.999円 3万円



    ◆ 平成17年分から適用(平成16年 税法改正)


    老年者控除の廃止及び公的年金等特別控除の縮小

    (個人住民税では、平成18年分から適用)

    項 目定   義改正前控除額
    (所得税)
    (住民税)
    改正内容
     
    老年者控除年末調整で、あるいは確定申告のときに所得金額から控除される
    所得者本人が、年齢65歳以上
    (年末で判定)で、合計所得金額が
    1000万円以下
    の人
    50万円
    (48万円)
    廃 止
     
    公的年金等
    特別控除
    確定申告のときに公的年金の収入金額から控除される
    厚生年金などの公的年金の受給額
    (収入金額)から控除
    が認められ
    ている控除額(65歳以上の人)
    収入金額に応じた
    控除額
    (最低140万円)
    (住民税も同じ)
    縮 小
    (最低120万円)






    小規模事業者を対象とした消費税の課税免税点の引下げという大きな改正の他、平成16年には配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止、平成17年には高齢者を対象とした増税というように、ある一定の塊(層)だけを対象とした増税が目白押しです。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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