◎ 住宅の省エネ改修促進税制



ローンを組んで、一定の断熱 (省エネ) 改修工事をすると5年間 減税に!!



◆ 住宅の省エネ改修促進税制の創設 (所得税の減税) (措法41の3の2C)


● 30万円 (注) (補助金控除後) を超える一定の断熱 (省エネ) 改修工事
  その他の増改築費用と合わせ、1000万円以上の工事

(注) 平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合には、50万円

居住の用に
供する時期
償還期間住宅借入金等
の年末残高
控除率
工事費要件控除期間
平成19年4月1日から
平成26年3月31日まで
(※1)
ロ−ンの
償還期間
5年以上


控除期間
5年間
増改築等を含め
工事全体で

1000万円以下
の部分
(1) 一定の断熱 (省エネ) 改修工事
等に係る工事費用

(補助金等控除後の金額)
相当部分
200万円を限度
⇒ 2%

(2)(1)以外の工事費用相当部分
800万円を限度
⇒ 1 %
平成26年4月1日から
平成29年12月31日まで
(※2)
(1)250万円を限度
⇒ 2%

(2)750万円を限度
⇒ 1%
● 上記の表の中で、
(※1) : 適用される消費税の税率が5%の場合 であり
(※2) : 適用される消費税の税率が8% 又は 10%の場合

  • 「断熱(省エネ)改修工事」 及び 「高齢者等居住(バリアフリー)改修工事」 のいずれ
    もの特別控除の適用要件に該当する場合 → いずれかを選択適用



    (※) 断熱 (省エネ) 改修工事等とは?

    次のいずれかに該当する工事で、工事費用の合計額が30万円を超えるもの
    (工事費用の合計額は、補助金等の交付を受ける場合には、補助金等
    の金額を控除した残額が30万円以上)
    (平成23年税制改正)

    @ 居室のすべての窓の改修工事
    A @の工事と併せて行う床の断熱工事
    B @の工事と併せて行う天井の断熱工事
    C @の工事と併せて行う壁の断熱工事
    (注)
  • 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準となること
  • 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当
      以上上がると認められる工事内容であること


  • ■ 特定断熱 (省エネ) 改修工事等とは?

    上記の断熱改修工事等に該当する工事のうち、改修後の住宅全体
    の省エネ性能が平成11年基準相当と認められる工事内容のもの



    ■ 適用対象となる省エネ改修工事とは?

    省エネ
    改修工事等
    の証明書の発行
    (@) 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録性能評価機関
    (A) 建築基準法に基づく指定確認検査機関
    (B) 建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が行う


    ローンを組まずに、特定の住宅改修をした場合の税額控除は? (→)



    ◆ 住宅の省エネ改修工事 (固定資産税の減額特例も)

    固定資産税の減額 (改修の翌年度分のみ)
    平成20年4月1日から平成25年3月末までの間に
    一定の省エネ改修工事
    固定資産税 も住宅分について3分の1減額
    (1戸当たり120u相当分が限度)


    ≪条件≫
    1戸当たり30万円以上の一定の省エネ改修工事
    改修後3ヶ月以内に工事明細書 ・写真等の関係書類を添付して市町村に申告




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    住宅の省エネ改修工事に対し減税という環境保全を目的とした税制が措置されました。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/