◎ 住宅の省エネ改修促進税制
◆ 住宅の省エネ改修促進税制の創設 (所得税の減税) (措法41の3の2C) |
居住の用に 供する時期 | 償還期間 | 住宅借入金等 の年末残高 | 控除率 |
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工事費要件 | 控除期間 | ||
平成19年4月1日から 平成26年3月31日まで (※1) | ロ−ンの 償還期間 5年以上 控除期間 5年間 | 増改築等を含め 工事全体で 1000万円以下 の部分 | (1) 一定の断熱 (省エネ) 改修工事 等に係る工事費用 (補助金等控除後の金額) 相当部分 (200万円を限度) ⇒ 2% (2)(1)以外の工事費用相当部分 (800万円を限度) ⇒ 1 % |
平成26年4月1日から 平成29年12月31日まで (※2) | (1)(250万円を限度) ⇒ 2% (2)(750万円を限度) ⇒ 1% |
● 上記の表の中で、 |
(※1) : 適用される消費税の税率が5%の場合 であり |
(※2) : 適用される消費税の税率が8% 又は 10%の場合 |
@ | 居室のすべての窓の改修工事 |
A | @の工事と併せて行う床の断熱工事 |
B | @の工事と併せて行う天井の断熱工事 |
C | @の工事と併せて行う壁の断熱工事 |
(注) |
以上上がると認められる工事内容であること |
省エネ 改修工事等 の証明書の発行 | (@) 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録性能評価機関 (A) 建築基準法に基づく指定確認検査機関 (B) 建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が行う |
◆ 住宅の省エネ改修工事 (固定資産税の減額特例も) |
固定資産税の減額 (改修の翌年度分のみ) |
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平成20年4月1日から平成25年3月末までの間に 一定の省エネ改修工事 |
(1戸当たり120u相当分が限度) ≪条件≫ 1戸当たり30万円以上の一定の省エネ改修工事 改修後3ヶ月以内に工事明細書 ・写真等の関係書類を添付して市町村に申告 |