◎ 上場株式等に係る軽減税率の廃止
平成26年1月から、10%の軽減税率が廃止されました
● 金融証券税制・・・・・上場株式等に係る10%の軽減税率が廃止されました
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平成26年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等に係る配当等 及び 同日以後の譲渡等から、20%の本則税率 (所得税15%、住民税5%) によることとなります。
所得税部分には、別途、復興特別所得税が課されるため、源泉徴収に係る税率は、20.315% (所得税 及び 復興特別所得税15.315%、住民税5%) になります。
上場株式等に係る
配当所得と株式譲渡益等に対する優遇税率の適用期限が切れる
平成26年から、少額投資に対する非課税措置 「ニ−サ」 が導入されました。
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