◎ 贈与・相続により取得した資産
 を譲渡した場合の取得費他



平成17年2月最高裁の判決により、従来の取扱いが大きく変わりました



◆ <譲渡の取得費> に関し、取扱いが変更されたその内容は?


従来の取扱い
  • 贈与・相続等により資産を取得した者がその資産を譲渡した場合に
     おける譲渡所得の金額の計算において、取得者がその資産の名義を
     取得者に変更するための費用は取得費に算入できないとされていた
  • 変更後の取扱い● 贈与・相続等により取得した資産の名義を取得者に変更するため
      の費用は、この資産を譲渡した場合の取得費に含める
    取扱いが
    変更された費用
    (1) 贈与・相続等の際に通常支払われる名義変更のための費用

    :不動産登記費用、不動産取得税、ゴルフ会員権や株式
     の名義書換手数料、特許権などの権利の登録費用など)
    (2) 取得費に算入できるのは譲渡資産に対応するものに限る

    (譲渡資産とそれ以外の資産を同時に名義書換した場合、その
     費用を時価等で合理的に按分する)
    (3) 取得費を収入金額の5%の概算取得費としている場合は、
      (1) の費用を概算取得費に加えることはできない




    ◆ <業務用資産> 及び <非業務用資産> での取扱いの違いは?


    取扱いが変更されるのは譲渡所得の 「取得費」 であって 「取得価額」 ではない


    ◎ 相続・贈与 又は 遺贈により取得した資産に係る登記費用等の取扱い

    業務用資産不・事



    《必要経費算入》

  • 不動産所得や事業所得等の金額の計算上、登記費用等につい
      ては、購入の場合と同様 必要経費に算入する
    【H17.1.1以後支出したものから】
  • 譲渡



  • 償却費の計算に変更なし
     → 贈与・相続等により取得した資産を譲渡した場合、上記から
      登記費用等については、譲渡の取得費にならない
  •  
    非業務用資産



    《取得費算入》

  • 固定資産に係る登録免許税 (登録に要する費用を含む)、
      不動産取得税等
    固定資産の取得に伴い納付することとなる
      租税公課は、当該固定資産の取得費に算入する
  • 譲渡



  • 贈与・相続等により取得した資産を譲渡した場合の取得費は、
     登記費用等について支出した日から計算した減価の額を控除する
    【減価の額を控除して取得費に算入】




  • ≪土地・建物の譲渡に戻る≫  ≪資産の取得価額に戻る≫


    贈与・相続等により取得した非業務用資産を譲渡した場合、従来は その取得に要した登記費用等は譲渡に
    係る取得費として認められていませんでしたが、最高裁の判決が出たことよりその取扱いが変更されました。
    又、業務用資産に係るものについては、必要経費となりました。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/