◎ 短期売買商品の意義 ・
区分 及び 評価
◆ 短期売買商品とは? |
◆ 短期売買商品の区分 (保有目的別分類) |
(1)短期売買商品の区分の変更 : 下記の区分により、区分することとされました |
(2)短期売買商品の譲渡損益の計上時期の変更(法61@ 法令118の6E) |
短期売買商品を売買した場合: 「引渡日基準」 → 「契約日(取引日)基準}に |
区 分 | 内 容 |
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短期売買商品 | @ 法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、 市場における短期的な価格の変動 又は 市場間の価格差 を利用して利益を得る目的 (以下 「短期売買目的」 という) で行う取引に専ら従事する者が、短期売買目的で 取得したもの (「専担者売買商品」) A 法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、 その取得の日において短期売買目的で取得したものである 旨を、帳簿書類に記載したもの (上記@を除く) B 適格組織再編により被合併法人等から移転を受けた資産 のうち、その移転の直前に被合併法人等において@ 又は Aに掲げる資産とされていたもの |
その他売買商品 | 上記以外の売買商品 (短期売買目的外) |
◆ 短期売買商品の評価方法 (「短期売買商品」 に 「時価法」 の導入) |
(1)一単位当たりの帳簿価額は、短期売買商品の種類及 び 銘柄の異なるごとに 区別し、< 移動平均法 又は 総平均法 > によることとされました (法令118の6@BC) |
(2)短期売買商品の期末評価 |
短期売買商品は期末において時価評価し、< 洗替方式により評価損益 > を 益金の額 又は 損金の額に算入することとされました (法61AB) (法令118の7) |
(3)法定評価方法の変更 |
「移動平均法」 が、短期売買商品の法定評価方法とされました (法令118の6E) |
改 正 後 | ||||
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売買商品の区分 | 帳簿価額 | 期末評価 | 評価損益の処理 | |
短期売買商品 | 移動平均法 又は 総平均法 | 時価法 | 評価損:損金算入 評価益:益金算入 | |
短期売買目的外 売買商品 | 原価法 | − |