◎ 短期売買商品の意義 ・
 区分 及び 評価



「短期売買商品」についても、「時価法」が導入されました



◆ 短期売買商品とは?


短期的な価格の変動を利用して得る目的で取得した資産で下記に掲げるものをいいます
(有価証券を除きます) (法61条@ 法令118の4)


◆ 短期売買商品の区分 (保有目的別分類)


☆ 平成19年4月1日以後開始する事業年度において取得する資産について適用 ☆


(1)短期売買商品の区分の変更 : 下記の区分により、区分することとされました
(2)短期売買商品の譲渡損益の計上時期の変更(法61@ 法令118の6E)
   短期売買商品を売買した場合: 「引渡日基準」 → 「契約日(取引日)基準}に


区   分内        容
短期売買商品 @ 法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、
   市場における短期的な価格の変動 又は 市場間の価格差
   を利用して利益を得る目的 (以下 「短期売買目的」 という)
   で行う取引に専ら従事する者が、短期売買目的で
   取得したもの (「専担者売買商品」
 A 法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、
   その取得の日において短期売買目的で取得したものである
   旨を、帳簿書類に記載したもの (上記@を除く)
 B 適格組織再編により被合併法人等から移転を受けた資産
   のうち、その移転の直前に被合併法人等において@ 又は
   A
に掲げる資産とされていたもの
その他売買商品 上記以外の売買商品 (短期売買目的外)

(注) 平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、短期売買商品は棚卸資産の範囲
から除かれました




◆ 短期売買商品の評価方法 (「短期売買商品」 に 「時価法」 の導入)


(1)一単位当たりの帳簿価額は、短期売買商品の種類及 び 銘柄の異なるごとに
   区別し、< 移動平均法 又は 総平均法 > によることとされました (法令118の6@BC)
(2)短期売買商品の期末評価
   短期売買商品は期末において時価評価し、< 洗替方式により評価損益 > を
   益金の額 又は 損金の額に算入することとされました (法61AB) (法令118の7)
(3)法定評価方法の変更
「移動平均法」 が、短期売買商品の法定評価方法とされました (法令118の6E)


改    正    後
売買商品の区分帳簿価額期末評価評価損益の処理
短期売買商品移動平均法

又は

総平均法
時価法評価損:損金算入
評価益:益金算入
短期売買目的外
売買商品
原価法

  • 短期売買目的外の商品について、期末時価が取得価額の50%以上下落した場合
    には、評価損 (損金算入) の処理を検討します。




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    売買目的商品についてもその保有目的による区分 並びに 短期売買商品について「時価法」が導入されました。



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